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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年1月19日

ページ番号:633525

千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金の申請期限延長について

発表日:令和6年1月19日

千葉県商工労働部経済政策課

県では、国が実施する電気料金の激変緩和措置の対象とならない、特別高圧で受電している中小企業者等の負担の軽減を図るため、千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金を給付しています。

本支援金の申請期限は令和6年1月22日(月曜日)としていましたが、令和6年2月13日(火曜日)まで延長しますので、お知らせします。

なお、本支援金に関する専用特設サイト及びコールセンターを以下のとおり開設していますので、引き続きご活用ください。

1.受付期間

令和5年11月16日(木曜日)から令和6年2月13日(火曜日)17時

2.支援金の概要

【対象事業者】

(1)千葉県内の事業所において小売電気事業者と特別高圧電力需給に関する契約を締結している中小企業者等

(2)千葉県内の特別高圧受電施設(商業施設、工業団地等)に入居し、当該施設の管理者等に電気料金を支払って電気を受電している中小企業者等

≪対象となる中小企業者等≫

次のイ又はロのいずれかに該当する法人又は個人。大企業、公共法人、宗教法人、政治団体は対象とならない。

イ 中小企業支援法が規定する中小企業者(個人事業主を含む)

ロ 会社以外の法人(NPO法人、公益(又は一般)社団法人、公益(又は一般)財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等)であって常時使用する従業員数が300人以下の者

【給付額】

令和5年4月から令和5年9月までの各月について、次の計算式によって算出し、6箇月分を合算した額とする。ただし、1事業者当たり5千万円を上限とする。

  • 計算式 1箇月当たりの電気使用量×単価
  • 単価

 令和5年4月から8月分  電気使用量1kwh当たり3.5円

 令和5年9月分        電気使用量1kwh当たり1.8円

 ※詳細は、下記専用特設サイトを御確認ください。

【申請方法】

オンライン申請又は郵送申請

3.専用特設サイト

【名称】千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金 特設サイト外部サイトへのリンク

【URL】https://jimukyoku.site/chiba/koatsujuden/

4.事務局(コールセンター)

【名称】千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金事務局

【電話番号】0120-687-561

【受付日時】令和6年3月29日(金曜日)まで

月曜日から金曜日までの9時から17時 ※祝日を除く

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課政策室

電話番号:043-223-2703

ファックス番号:043-222-0447

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