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ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 中小企業・産業振興政策 > 地域未来投資促進法 > 地域未来投資促進法の概要について
更新日:令和5(2023)年9月13日
ページ番号:12701
地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号))は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取組を支援するものです。
国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を作成し、国が同意します。同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を、都道府県知事が承認します。国は、地方公共団体とともに地域経済牽引事業者を支援します。
国が策定する(1)基本方針に基づき、都道府県と市町村が(2)基本計画を作成し、主務大臣に協議し、同意を得る。同意を得た基本計画に基づいて実施する地域牽引事業については一定の支援措置を受けられる。事業者(官民連携も可)は、地域牽引事業を行う場合、(3)地域経済牽引事業計画を作成し、都道府県に対し承認申請をすることができ、承認を得る(官民連携の場合は、国が承認)ことにより各種支援措置を受けることができる。
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