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更新日:令和5(2023)年7月28日
ページ番号:21033
原則、野生鳥獣を捕まえたり飼ったりすることはできません。野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、厳しく規制されております。
千葉県では、県獣医師会と連携して「傷病野生鳥獣救護事業」を行っており、やむを得ず保護が必要と思われる場合には、県指定獣医師をご紹介しています。動物病院への搬送及び治療後の野生復帰までの間の世話は、原則として、保護された方にお願いしています。
ただし、状況によっては、そのまま見守っていただくことをお願いすることがあります。野生動物は厳しい自然環境の中で生きていますので、多くは寿命が尽きる前に他の動物に食べられたり、餌が取れない、病気に罹るなど衰弱して死んでしまいます。そして、衰弱した個体、死骸は他の動物の重要な餌となり、次の命に繋がっていきます。そうした自然本来の姿を人が関与することで乱してしまう場合もあります。保護する前に自然環境全体のことを考えたうえで本当に保護すべきかどうかお考えください。
詳しくは、県庁自然保護課ホームページをご確認ください。
野生鳥獣による農作物や生活環境の被害防止に当たっては、捕獲による個体数の削減、防護柵の設置等、総合的な対策が必要となります。
農作物等に被害を与える鳥獣の捕獲については、主に市町村が主体となり実施しています。お困りの方は、まずはお住まいの市町の担当課に御相談ください。
なお、被害防止等を目的として野生鳥獣を捕獲する場合は、許可が必要となります。
詳しくは、県庁自然保護課ホームページをご確認ください。
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