ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年12月27日
ページ番号:21015
詳しくは、千葉県商工労働部産業振興課のホームページをご参照ください。
事業として砂利・土を採取しようとする者は、たとえ自分の土地であっても認可を受けずに採取することができません。事前にご相談ください。
千葉県では、上記の資格を得る方のため、毎年一回試験を行っています。
砂利採取法・・・砂利採取業務主任者(試験実施時期:11月頃)
千葉県土採取条例・・・土採取現場責任者(試験実施時期:9月頃)
詳しくは、千葉県商工労働部産業振興課のホームページをご参照ください。
受験願書は地域振興事務所でも配布しております。
提出先 |
電話 |
所管市町村 |
---|---|---|
夷隅地域振興事務所 |
0470-82-2451 |
勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 |
千葉県商工労働部産業振興課のホームページよりダウンロードしていただけます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください