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更新日:令和5(2023)年5月22日
ページ番号:21052
浄化槽を設置する時には、浄化槽法に基づく設置届出書(建築確認が必要な場合は、浄化槽調書)を提出する必要があります。
建築確認が必要な場合は市町村の建築担当課又は県土木事務所等に、建築確認が不要なトイレの改造や浄化槽の入れ替え等の場合は長生地域振興事務所に届け出てください。
浄化槽の設置後は水質検査及び定期検査が必要です。
県の指定検査機関(長生管内)
公益社団法人千葉県浄化槽検査センター
〒260-0024
千葉市中央区中央港1-11-1
電話:043-246-6283
※平成30年4月から、浄化槽の法定検査について2つの指定検査機関が千葉県内の区域を分けて実施することとなりました。千葉県内の区域分けの詳細については、千葉県環境生活部水質保全課のホームページ(平成30年度以降の浄化槽の検査体制について)をご覧ください。
浄化槽を正しく機能させ常に良好な状態に保つため、浄化槽機器類の整備及び浄化槽内微生物の調整など定期的な浄化槽の保守点検が必要となります。
また、浄化槽管理者自らが保守点検を行うことができない場合は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
対象人員 |
全ばっ気方式 |
分離接触ばっ気方式 |
散水ろ床方式 |
---|---|---|---|
20人以下 |
3ケ月に1回以上 |
4ケ月に1回以上 |
6ケ月に1回以上 |
21人以上 |
2ケ月に1回以上 |
3ケ月に1回以上 |
6ヶ月に1回以上 |
301人以上 |
1ケ月に1回以上 |
2ケ月に1回以上 |
6ヶ月に1回以上 |
処理方式 |
浄化槽の種類 |
点検 期間 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式、 嫌気ろ床接触ばっ気方式 又は脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 |
4月 |
2.処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 |
3月 |
|
活性汚泥方式 |
- |
1週 |
回転板接触方式、 接触ばっ気方式、 又は散水ろ床方式 |
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 |
1週 |
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽 (1に掲げるものを除く。) |
2週 |
|
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 |
3月 |
※その他、メーカーや型式により回数が規定されているものもあります。
処理対象人員が501人以上の単独処理浄化槽、及び処理対象人員が51人以上の合併処理浄化槽については、四半期ごとに翌月10日までに維持管理報告書を提出してください。
パンフレット、各種様式は千葉県環境生活部水質保全課のホームページ(浄化槽の適正管理)よりダウンロードしてください。
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