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更新日:令和5(2023)年11月30日
ページ番号:603342
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
「特定都市河川浸水被害対策法施行細則(案)」及び「雨水浸透阻害行為の許可申請の手引(案)」に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
特定都市河川浸水被害対策法施行細則(令和5年千葉県規則第54号)
雨水浸透阻害行為の許可申請の手引
特定都市河川浸水被害対策法施行細則 令和5年9月22日
雨水浸透阻害行為の許可申請の手引 令和5年9月29日
令和5年11月30日
令和5年8月16日~9月14日
意見の提出はありませんでした。
特定都市河川浸水被害対策法施行細則(PDF:473.1KB)
雨水浸透阻害行為の許可申請の手引(PDF:5,227.1KB)
※ファイルサイズが大きいので、閲覧の際はご注意ください。
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
- 千葉県県土整備部河川整備課一宮川流域浸水対策班(県庁中庁舎5階)
- 千葉県長生土木事務所調整課(長生合同庁舎4階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所及び各土木事務所
- 千葉県文書館 行政資料室
- 千葉県県土整備部河川整備課一宮川流域浸水対策班(県庁中庁舎5階)
- 千葉県一宮川改修事務所復興第三課(長生合同庁舎4階)
発表日:令和5年8月16日
県土整備部河川整備課
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
一宮川流域においては、令和元年10月豪雨を含め、平成以降30年間で4度の浸水被害が生じており、また、気候変動による豪雨の激甚化・頻発化に備えるため、流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で浸水被害を軽減させる「流域治水」に取り組んでいます。 県では、流域治水を更に推進するため、令和5年10月1日に特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域として一宮川水系を指定することから、当該特定都市河川流域において雨水浸透阻害行為(面積1,000平方メートル以上)を行うには、あらかじめ知事の許可が必要になります。 つきましては、「特定都市河川浸水被害対策法施行細則」及び「雨水浸透阻害行為の許可申請の手引」について案を作成しましたので、皆様からの御意見を募集します。 |
特定都市河川浸水被害対策法施行細則
雨水浸透阻害行為の許可申請の手引
地方自治法第15条第1項
特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水貯留施設等の標識の設置に関する条例第6条
特定都市河川浸水被害対策法施行規則(PDF:890.2KB)
特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水貯留浸透施設等の標識の設置に関する条例(PDF:83.6KB)
雨水浸透阻害行為の許可申請の手引(素案)(PDF:3,733.6KB)
令和5年8月16日(水曜日)
令和5年9月14日(木曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(提出様式(PDF:91.9KB)、提出様式(ワード:22.4KB))に御記入の上、千葉県県土整備部河川整備課一宮川流域浸水対策班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「特定都市河川浸水被害対策法施行細則(案)に関する意見」又は「雨水浸透阻害行為の許可申請手引(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:fcm(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県 県土整備部 河川整備課 一宮川流域浸水対策班 宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県 県土整備部 河川整備課 一宮川流域浸水対策班 宛て
ファックス番号:043-227-0259
千葉県 県土整備部 河川整備課 一宮川流域浸水対策班 宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
- 千葉県県土整備部河川整備課一宮川流域浸水対策班(県庁中庁舎5階)
- 千葉県長生土木事務所調整課(長生合同庁舎4階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所及び各土木事務所
- 千葉県文書館 行政資料室
- 千葉県県土整備部河川整備課一宮川流域浸水対策班(県庁中庁舎5階)
- 千葉県一宮川改修事務所復興第三課(長生合同庁舎4階)
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