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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 河川 > 「流域治水」について > 一宮川水系における特定都市河川及び特定都市河川流域の指定(案)に関する意見募集結果について
募集は締め切りました。
発表日:令和4年11月16日
県土整備部河川整備課
【ちばづくり県民コメント制度に基づく結果の公表】
一宮川水系における特定都市河川及び特定都市河川流域の指定(案)について意見を募集したところ、結果は以下のとおりでした。
これを受け、以下のとおり提出された意見と県の考え方を示しました。
ご協力いただき、ありがとうございました。
令和4年11月16日
令和4年10月13日~令和4年11月12日
意見提出者数 6名
提出意見数 14件
※いただいた御意見について、趣旨を損なわない範囲で要約し、取りまとめさせていただきました。
「4 意見の提出状況と県の考え方」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
- 千葉県県土整備部河川整備課一宮川流域浸水対策班(県庁中庁舎5階)
- 千葉県一宮川改修事務所復興第三課(長生合同庁舎4階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所及び各土木事務所
- 千葉県文書館 行政資料室
- 千葉県県土整備部河川整備課一宮川流域浸水対策班(県庁中庁舎5階)
- 千葉県一宮川改修事務所復興第三課(長生合同庁舎4階)
【ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集】
一宮川流域においては、令和元年10月豪雨を含め、平成以降30年間で4度の浸水被害が生じており、また、気候変動による豪雨の激甚化・頻発化に備えるため、流域市町村長と県関係部局で構成する「一宮川流域治水協議会」を令和2年12月に設置し、流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で浸水被害を軽減させる「流域治水」に取り組んでいます。 今般、令和4年9月5日に開催された第5回一宮川流域治水協議会において、一宮川水系流域治水を更に推進するため、特定都市河川浸水被害対策法※を活用することについて合意されました。 特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されることにより、特定都市河川流域内における雨水浸透阻害行為(面積1,000平方メートル以上)に対して、雨水貯留浸透施設の設置及び知事の許可が必要になります。 そこで一宮川水系における、同法に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定(案)について、広く県民の皆様から御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施します。 なお、皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、法手続きを経て、年度内に指定告示を行い、令和5年度に施行する予定です。 また、今後、河川整備と流域対策を含めた総合計画である流域治水マスタープラン(特定都市河川浸水被害対策法に基づく流域水害対策計画の位置づけ)を策定し、国からの財政支援を受けながら、流域治水を推進していく予定です。 ※ ハード整備の加速化・充実などに加え、流域関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、特定都市河川浸水被害対策法が改正され、令和3年11月に施行されました。 |
一宮川、瑞沢川、埴生川、長楽寺川、小生田川、佐坪川、鶴枝川、阿久川、豊田川、三途川、水上川
茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、長柄町、長南町のうち、図-1に示す部分
図-1 一宮川水系における特定都市河川及び特定都市河川流域(案)
雨水貯留浸透施設の規模を定めるために必要となる降雨を定めます。
特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されることにより、特定都市河川流域内における雨水浸透阻害行為(面積1,000平方メートル以上)に対して、雨水貯留浸透施設の設置及び知事の許可が必要になります。(開発行為などを否定するのではなく、開発行為などを行う際に、浸水リスクを増やさないような対策を求めるものです。)
図-2 雨水貯留浸透施設(表面貯留の事例)
図-3 雨水浸透阻害行為の例(既に宅地等の場合、規制対象とならない)
※1 「宅地等以外の土地」:山地、林地、耕地、原野等(注:太陽光発電施設は宅地に該当)
※2 「宅地等」:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道、飛行場
特定都市河川浸水被害対策法第3条第5項
特定都市河川浸水被害対策法施行令第9条第2項
令和4年10月13日
令和4年11月12日 (必着)
(郵送の場合は、令和4年11月12日の消印のあるものまで有効)
別紙の意見提出様式(提出様式(ワード:26.1KB)、提出様式(PDF:73.1KB))に御記入の上、千葉県県土整備部河川整備課一宮川流域浸水対策班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「一宮川水系における特定都市河川及び特定都市河川流域の指定(案)への御意見記入用紙」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:fcm@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県 県土整備部 河川整備課 一宮川流域浸水対策班 宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県 県土整備部 河川整備課 一宮川流域浸水対策班 宛て
ファックス番号:043-227-0259
千葉県 県土整備部 河川整備課 一宮川流域浸水対策班 宛て
皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を行います。
いただいた御意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。また、いただいた御意見の内容について確認させていただく場合がありますので、御意見記入用紙には氏名・連絡先を明記してください。
皆様の個人情報は、本事務に必要な範囲内で適切に取り扱うものとし、一切公表しません。
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
- 千葉県県土整備部河川整備課一宮川流域浸水対策班(県庁中庁舎5階)
- 千葉県一宮川改修事務所復興第三課(長生合同庁舎4階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所及び各土木事務所
- 千葉県文書館 行政資料室
- 千葉県県土整備部河川整備課一宮川流域浸水対策班(県庁中庁舎5階)
- 千葉県一宮川改修事務所復興第三課(長生合同庁舎4階)
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