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更新日:令和6(2024)年10月11日

ページ番号:6671

旅行業の登録について

旅行業者等の登録の有無

旅行業者等について、千葉県知事登録の有無を確認できるよう、一覧表を掲載しています。

なお、県に登録がない場合でも、観光庁や他の都道府県に登録がある場合があります。
(例:千葉県内の店舗が、支店であるような場合)
また、一覧表に載っていない最新の登録情報については、当課までお問い合わせください。

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旅行業及び旅行業者代理業について

旅行業を営もうとする者は、旅行業を行う主たる営業所の所在地を管轄する知事の登録を受ける必要があります。

旅行業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付して申請しなければなりません。

登録を受けないで旅行業を営んだ者は、法律により処分されます。

自治体が関与するツアー及びボランティアツアーに関しては、下記の観光庁通達を御参照ください。

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登録の申請について

旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、登録行政庁の登録を受けなければなりません。新規登録の申請にあたっては、原則として代表者及び旅行業務取扱管理者の来庁をお願いします。
また、旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年であり、有効期間の満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、登録行政庁の行う有効期間の更新の登録を受けなければなりません。
このほか、旅行業者は、業務の範囲について変更をしようとするときは、登録行政庁の行う変更登録を受けなければなりません。
これらの概略は、次のとおりです。

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登録事項変更の届出について

旅行業者又は旅行業者代理業者は、登録簿に記載されている事項について変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。(変更後に届出)
なお、業務の範囲を変更しようとするときは、登録事項変更の届出ではなく、変更登録の申請が必要になります。
これらの概略は、次のとおりです。

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旅行業者営業保証金供託又は弁済業務保証金分担金納付に係る届出について

旅行業協会の保証社員(正会員)ではない旅行業者は、旅行業の登録を受けたとき、現在供託している金額が供託すべき額に不足することとなるとき等、主たる営業所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならず、かつ、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。(保管替え・差替えしたときを含みます。)
旅行業協会の保証社員である旅行業者は、旅行業の登録を受けたとき、現在供託している金額が供託すべき額に不足することとなるとき等、弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、かつ、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
なお、納付に係る詳細は、加入(しようと)している旅行業協会にお問い合わせください。
これらの概略は、次のとおりです。

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取引額の報告、事業廃止の届出又は旅行業者等死亡の届出について

旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を登録行政庁に報告しなければなりません。
また、旅行業協会の保証社員は、当該協会にも報告しなければなりませんので、当該協会への報告に係る詳細は、加入している旅行業協会にお問い合わせください。
旅行業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。(事業廃止後に届出)
個人営業の旅行業者等が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知ったから30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
これらの概略は、次のとおりです。

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旅行業者営業保証金の弁済又は取戻しについて

旅行業協会の保証社員ではない旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します。
また、旅行業協会の保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、弁済業務開始日以後、その取引によって生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します。
この権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければなりません。
なお、この手続に係る詳細は、当該旅行業協会にお問い合わせください。
これらの概略は、次のとおりです。

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旅行業約款変更認可の申請について(取消料)

標準旅行業約款では、旅行者が受注型企画旅行契約を旅行者の自己都合により解除した場合の取消料について、同約款により、旅行者が同取消料表で定める期日以降に解除した場合に旅行業者は取消料を収受できることとされています。
これに関し、旅行業者が、受注型企画旅行契約において、標準旅行業約款の取消料表で定める期日以前から取消料を徴収するなど取消条件の厳しい宿泊施設を手配した場合などにおいても、旅行者から取消料を収受することを可能とする旅行業約款を一定の要件のもとに認可を行うこととしました。
これにより、個別認可を受けた旅行業約款を使用する旅行業者は、個別の受注型企画旅行契約ごとに、取消料について、標準旅行業約款の取消料表に基づく取消料とするか、あるいは、運送・宿泊等旅行サービス提供機関が旅行業者に請求する取消料、違約料等の契約の解除に要する費用(いわゆる実額精算による取消料)とするか、いずれかをあらかじめ選択して旅行者と契約することとなります。
これらの概略は、次のとおりです。

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旅行業約款変更認可の申請について(1.PEX等運賃利用の取消料2.旅程保証にかかる変更補償金

1.PEX等運賃を利用した募集型企画旅行の取消料についての旅行業約款の認可について

標準旅行業約款では、旅行者が募集型企画旅行契約を旅行者の自己都合により解除した場合の取消料について、同約款募集型企画旅行契約の部第16条第1項及び別表第一取消料表により、旅行者が同取消料表で定める期日以降に解除した場合に旅行業者は取消料を収受できることとされています。

これに関し、航空会社が自社のウェブサイト等で広く一般消費者向けに販売しているPEX等の航空運賃(航空会社の正規割引運賃や格安航空会社(LCC)が販売する運賃)を利用した募集型企画旅行については、標準旅行業約款の取消料表で定める期日以前に旅行者が同契約を解除した場合であっても、航空会社の定める取消手数料・違約料、払戻手数料等の契約解除に要する費用(航空券取消料等)に関し、その合計額の範囲内で、旅行業者が旅行者から収受することを可能とする旅行業約款の申請があった場合、一定の要件のもと、認可することとしました。

これらの概略は、次のとおりです。

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2.企画旅行契約における旅程保証にかかる変更補償金の支払い事由の変更について

標準旅行業約款で規定される企画旅行契約における旅程保証制度にかかる変更補償金について、宿泊機関によるオーバーブック等が原因で契約書面に記載された宿泊機関が他の宿泊機関に変更されたとき、同約款募集型旅行契約の部第29条及び別表第二上欄第7号若しくは受注型企画旅行の部第30条及び別表第二上欄第7号により、変更補償金の支払いが必要となります。この場合、変更補償金に関しては、例え当初予定されていた宿泊機関よりも高い等級の宿泊機関に変更された場合であっても、支払う必要があるところです。

これに関し、宿泊機関の種類又は名称の変更の場合、契約書面に記載された宿泊機関よりも高い等級の宿泊機関に変更されたときに限り、変更補償金の支払い対象としないことを可能とするため、旅行業約款を一定の要件のもと、認可することとしました。

これらの概略は、次のとおりです。

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その他

旅行業者等は、事業の開始前に、旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除きます。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならないなど、幾つかの義務が課せられています。
また、旅行者と旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、その取引の条件について旅行者に説明しなければならず、併せて書面を交付しなければなりません。そして、当該契約を締結したときは、遅滞なく、旅行者に対し、契約書面(確定書面を含みます。)を交付しなければなりません。
これらのうち主なものの概略は、次のとおりです。

寄せられるよくある質問とその回答は、次のとおりです。

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お問い合わせ

所属課室:商工労働部観光政策課旅行業振興班

電話番号:043-223-2416

ファックス番号:043-225-7345

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