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更新日:令和6(2024)年10月22日
ページ番号:6670
旅行サービス手配業者について、千葉県知事登録の有無を確認できるよう、一覧表を掲載しています。
なお、県に登録がない場合でも他の都道府県に登録がある場合があります。
(例:千葉県内の店舗が、支店であるような場合)
また、一覧表に載っていない最新の登録情報については、当課までお問い合わせください。
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されました。平成30年1月4日以降は、旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の業務を行うためには、各都道府県での登録が必要です。
登録をせずに旅行サービス手配業の営業活動を行うと、無登録営業として、法律により処分されます。(旅行業法第74条)
なお、千葉県に主たる営業所を置かれる旅行サービス手配業者の方は、千葉県が登録申請先になります。
県担当課までご連絡の上、御来庁ください。
旅行サービス手配業概要
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)登録制度の概要(PDF:71KB)
新規登録にあたりましては以下の説明書を参考に書類作成をお願いします。
新規登録に必要な書類の一覧です。
旅行サービス手配業新規登録申請書類一覧表(PDF:52KB)
各様式は以下のとおりです。ダウンロードしてご利用ください。
登録事項変更届出に必要な書類の一覧です。
旅行サービス手配業登録事項変更届出申請書類一覧表(PDF:42KB)
各様式は以下のとおりです。ダウンロードしてご利用ください。
事業廃止、旅行サービス手配業者死亡の場合の場合は、事由が生じた日から30日以内に各種届出を県に御提出ください。
申請書類ー様式 |
申請書類ー記入例 |
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事業廃止届出書ー記入例(PDF:43.6KB) | |
新規登録申請に際しては、期間に余裕を持って御準備ください。
申請の際には必ず事前予約をお取りいただきますようお願いします。
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