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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 河川 > 河川管理関連トピックス > 印旛放水路(花見川)における不法占用対策について
更新日:令和6(2024)年3月28日
ページ番号:16935
一級河川利根川水系印旛放水路(花見川)では、特に汐留橋から天戸大橋に至る約2キロメートルの区間において、近年、不法耕作等の事例が頻繁に報告され、対応に苦慮していました。
このため、自主撤去を原則として、指導・パトロールを強化してまいりましたが、自主撤去がなされず、また、原因者の特定にも至らなかったことから、河川法第75条第3項の規定による簡易代執行を実施し、不法占用物件の撤去等を行いました。
今後は、地域住民への注意喚起や河川パトロールの強化などと合わせ、地元市である千葉市と相談しながら、当該箇所の有効活用について検討していきます。
一級河川の指定区間及び二級河川については、県土整備部の出先機関である土木事務所が管理を行っており、印旛放水路の直接の管理は、千葉土木事務所が所掌しています。
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