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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 河川 > 河川管理関連トピックス > 印旛放水路(花見川)における不法占用対策について > 花見川不法占用に対する簡易代執行の公告について(平成29年2月14日)
発表日:平成29年2月14日
千葉県県土整備部河川環境課
花見川の河川敷における不法占用対策として、指導・パトロールを強化してきたところですが、改善が進まないことから、河川法第75条第3項の規定による簡易代執行(工作物撤去作業等)を実施するための手続として、公告を行いました。
所有者の判明しない畑、小屋、釣台等について、措置期限までにこれらの物が撤去されない場合、河川管理者が、河川法第75条第3項の規定により、工作物等の撤去及び整地等(簡易代執行)を行います。
千葉県千葉市花見川区畑町地先
一級河川利根川水系印旛放水路(通称:花見川)の左岸
汐留橋~亥鼻橋の区間の河川区域延長1.0km
畑、小屋、釣台等
平成29年2月28日
期限までに自主撤去がなされない場合、速やかに実施します。
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