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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 河川 > 河川管理関連トピックス > 印旛放水路(花見川)における不法占用対策について > 花見川不法占用に対する簡易代執行の実施について(平成29年11月20日~28日)
更新日:令和6(2024)年3月28日
ページ番号:16939
平成29年10月27日に公告を行った花見川の河川敷における河川法第75条第3項の規定による簡易代執行(工作物撤去作業等)について、実施しました。
平成29年11月20日、21日、22日、24日、27日、28日
千葉市花見川区長作町地先、天戸町地先、畑町地先外
一級河川利根川水系印旛放水路(通称花見川)
右岸汐留橋~亥鼻橋の区間の河川区域延長1.0km
右岸亥鼻橋~天戸大橋の区間の河川区域延長0.9km
左岸亥鼻橋~天戸大橋の区間の河川区域延長1.3km
畑13件、小屋6件、釣台44件等
自主撤去の期限である平成29年11月10日(金曜日)までに自主撤去がなされなかったため
上記の簡易代執行において撤去した工作物(一見明らかに換価価値を有さないと認められる物を除く)は、千葉土木事務所の管理のもとに、現在保管しています(河川法第75条第4項)。
上記の保管工作物について、当該工作物の所有者等に返還するための公示を行いました(河川法第75条第5項)が、掲示の期間を満了しても、なお当該工作物の所有者等の氏名及び住所を知ることができなかったので、河川法施行令第39条の3第1項第2号の規定により、県報に登載しました。
千葉県報第13309号平成30年3月16日(金曜日)
告示〇河川法第七十五条第四項の規定による保管(PDF:709KB)
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