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千葉県住生活基本計画の総合的かつ計画的な推進を目的に、公的機関と住宅関連事業者が相互に連携・協働を強化していくための場として、県、市町村、住宅金融支援機構、都市再生機構、住宅供給公社及び県内建築3団体で構成する「千葉県すまいづくり協議会」を平成20年2月に設置し、施策の推進を図っています。
また本協議会では、住生活に関連する課題や施策が多岐にわたることから、協議会の中にテーマに応じた各種の部会を設置し、より実質的な検討を行っています。
千葉県すまいづくり協議会設置要綱により、協議会の構成や役職について規定しています。
県内には昭和40年~50年代にかけて公共賃貸住宅等がまとめて供給された大規模住宅団地があり、居住者の高齢化の進行や今後一斉に建物更新時期を迎えることなどの課題をかかえています。このため、モデルとなる既存の住宅団地の現状及び課題を把握し、ハード・ソフトを含めた住宅団地の再生の総合的な取組みを行います。
高齢者、障害者、子供を育成する家庭、その他住宅の確保に特に配慮を必要とする者(住宅確保要配慮者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進について、公的機関、不動産関係団体、居住支援団体と協議を行います。
適切な管理が行われていない空家等への対策や空家等の利活用の促進が求められていることから、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行等を踏まえ、空家等状況及び空家等対策に関する情報を収集し、空家等対策の実施などについて検討を行います。
分譲マンションに関する情報の収集、マンション管理適正化施策についての検討等を行います。
協議会の委員の構成や協議事項などその運営に関する事項を協議し、運営委員全員の合意により決定します。
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