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更新日:令和4(2022)年5月10日

ページ番号:1474

空き家に対する意識調査について(平成27年度第3回インターネットアンケート調査結果)

1.調査の目的

県内の空き家は年々増加傾向にあり、平成27年には空き家に係る法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)も施行されたことから、今後も問題がある空き家への対策や、空き家の利活用の促進が必要となってきています。

住まいの周辺にある空き家への意識調査を行い、今後の空家等対策の検討のための基礎資料として活用するため、皆様のご意見を伺いました。

2.調査の実施状況等

(1)調査対象アンケート

調査協力員1,521人

(2)調査時期

平成27年11月27日~12月10日

(3)調査方法

インターネットアンケート専用フォームへの入力による回答

(4)回答状況

アンケート調査協力員1,521人のうち186人が回答(回答率12.2%)

(5)調査項目

問1.あなたの住まいの周辺の「空き家」(売れ残っている住宅は含まない)の最近の動向について、どのように感じていますか。

問2.地域に空き家が増えることによって、どのような問題が起こると考えますか。

問3.地域の空き家を今後どうしていくべきだと思いますか。

問4.あなたやご家族は、地域の空き家を活用して、たまり場づくり、オフィスや店舗、宿泊施設等として活用するなど、ビジネスやNPO活動に取り組むことについて、どのように考えますか。

問5.平成27年5月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)についてご存じですか。

問6.あなたの住まいの周辺に、倒壊の恐れがある又は衛生上悪い、景観を損ねているなどの問題がある空き家はありますか。

問7.その他、空き家への対策などについて、御意見・御要望があればお聞かせください。

3.回答者の構成

(1)居住地域(回答者数:186人)

3-1居住地域

住まい周辺の空き家の動向についてたずねたところ、『増えており、気になっている』が50.5%と最も多く、次いで『周辺に「空き家」は見当たらない』が23.1%、『増えていない』が10.2%、『増えているが、気にならない』が6.5%でした。

<参考>
千葉地域 (千葉市、市原市)
葛南地域 (市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市)
東葛飾地域 (松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市)
北総地域 (銚子市、成田市、佐倉市、旭市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町)
東上総地域 (茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町)
南房総地域 (館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、鋸南町)

 

(2)年齢(回答者数:186人)

3-2年齢

年齢については、60歳~69歳、70歳以上がそれぞれ24.2%と多く、次いで50歳~69歳が22.6%となりました。

(3)性別(回答者数:186人)

3-3性別

性別については、男性が71.0%、女性が29.0%でした。

4.調査結果

問1.あなたの住まいの周辺の「空き家」(売れ残っている住宅は含まない)の最近の動向について、どのように感じていますか。(1つ選択)(回答者数:186人)

4-1空き家の動向

住まい周辺の空き家の動向についてたずねたところ、『増えており、気になっている』が50.5%と最も多く、次いで『周辺に「空き家」は見当たらない』が23.1%、『増えていない』が10.2%、『増えているが、気にならない』が6.5%でした。

問2.地域に空き家が増えることによって、どのような問題が起こると考えますか。(いくつでも)(回答者数:186人)

4-2増えた場合の問題

空き家の増加により、どのような問題が起こると考えられるかたずねたところ、『適切な維持管理が行われず、防災、衛生、景観など地域の環境の悪化につながる』が38.6%と最も多く、次いで『死角や管理されない空間が増えて、防犯上の問題が高まる』が38.4%、『土地や住宅が活用されないため、地域コミュニティの活力低下につながる』が20.3%でした。

また、『その他』の答えの中には、「動物の棲家になり、近所迷惑となる」、「地域の資産価値が低下する」、「放火された場合の隣家への延焼の危険性がある」などの意見がありました。

問3.地域の空き家を今後どうしていくべきだと思いますか。(いくつでも)(回答者数:186人)

4-3空き家の今後

地域の空き家を今後どうしていくべきかたずねたところ、『空き家を壊し、菜園や広場、駐車場として活用する』が25.9%と最も多く、次いで『他の用途(交流施設や福祉施設、宿泊施設等)として活用する』が24.7%、『売買や賃貸化などにより、住宅としてそのまま活用する』が23.3%でした。

また、『その他』の答えの中には、「解体するべき」、「行政での管理等による有効活用」、「低価格化による若年世代の利用促進」、「ふるさと納税にて、シルバー人材センターでの管理代行」、「カシニワ登録の活用」などの意見がありました。

問4.あなたやご家族は、地域の空き家を活用して、たまり場づくり、オフィスや店舗、宿泊施設等として活用するなど、ビジネスやNPO活動に取り組むことについて、どのように考えますか。(1つ選択)(回答者数:186人)

4-4空き家活用取り組み

地域の空き家を活用したビジネスやNPO活動に取り組むことについてたずねたところ、『興味はあるが、実際に取り組むには課題がある』が52.7%と最も多く、次いで『興味があるし、実際にやってみたい(既にやっている場合も含む)』が22.0%、『興味がない』が14.5%でした

問5.平成27年5月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)についてご存じですか。(1つ選択)(回答者数:186人)

4-5空き家法律

空き家特措法についてご存じかたずねたところ、『法律の内容について聞いたことがある』が49.5%と最も多く、次いで『法律の内容は知らないが、法律の名前自体は聞いたことがある』が27.4%、『法律の名前も内容も知らない』が23.1%でした。

問6.あなたの住まいの周辺に、倒壊の恐れがある又は衛生上悪い、景観を損ねているなどの問題がある空き家はありますか。(1つ選択)(回答者数:186人)

4-6問題空き家

住まいの周辺に問題がある空き家があるかどうかたずねたところ、『問題のある空き家はない』が55.9%と最も多く、次いで『問題のある空き家がある』が30.1%でした。

問7.その他、空き家への対策などについて、御意見・御要望があればお聞かせください。(回答者数:75人)

(便宜上【空き家の問題点】【行政への意見】及び【空き家対策】に分類し、同種の意見をまとめた上で、主な意見について掲載しました。)

【空き家の問題点】

  • 所有者が適切に管理していても、空き家の土地や住居に、無断に、人が侵入し、損害をあたえる場合もあるので、所有者のモラルも大事であるが、周辺住民のモラルも大事なのではないのか。
  • 空き家が増えることにより、周辺の活気が無くなることや、火災の発生、観光資源としての景観への影響、不法投棄、治安上の問題が生じる。

【行政への意見】

  • 空き家に関しては全体的なデータ、情報にしか接していないので、細かい単位で市や県が情報をもっと積極的に公開してほしい。
  • 公営住宅の適正管理や空き家への対応も必要ではないか。
  • 空き家バンクやリフォーム補助金をつくる、具体的な対応窓口を設けるなど、早めに自治体で対策を立てるべきと考える。
  • 自治体・周辺住民がそれぞれもっと関心をもち、住民との話し合いや自治体への情報提供など、対策を講ずるべき。
  • 罰則の強化や何年も放置されている空き家を強制的に撤去できようにする等、更に厳しく法整備されるとよい。
  • 近郊に長い間倒壊寸前の家屋が放置されているが、「景観上」、「管理上」問題であり、法律的に問題なら改正して、スピード感ある処理を願う。
  • 私有財産であることから、規制対策については危険防止などの観点からの必要最低限に止めるべき。

【空き家対策】

(適正管理等)

  • 更地にするなど、早く処分してほしい。
  • 通常の管理ができないと判断できる場合、近隣居住者に管理を有料委託することを義務化することはできないか。
  • 空き家解体後の空き地を隣地所有者が低廉な価格で購入できる制度を構築できないか。
  • 撤去に係る優遇措置などを設けた上で、個人対応が困難な方への対策を設けるとよい。
  • 空き家は迷惑な存在であることが十分認識されていないので、まずはその広報・啓発を繰り返しされたい。
  • 固定資産税の特例措置を無くすだけでなく、空き家となった場合の方が課税率が高くなる、一定期間放置された空き家の所有者にはペナルテイ(迷惑な場合には罰金を科す等)を課す等、の対応も効果的ではないか。
  • やむを得ず空き家になっているものは、固定資産税を原資として、地方自治体が処分・収容すべきと思います。
  • 相続税の問題や相続人が居ない場合の問題も並行して議論を進めるべきではないか。
  • 高齢化などにより、今後空き家になる可能性があるものへの事前対策も必要。

(利活用)

  • 個人木造住宅だけでなく、老朽化した公営住宅や社宅、その他の公的機関の施設や企業の保有する施設も実質的に空き家状態になっているが、このような施設は駅に近い、敷地が広い、景色が良い等利用価値が高いので、このようなところから対策に取り組むべき。
  • 所有者に管理を適切に行うように指導すると共に、空き家を活用して居場所づくり等やりたい人や市民団体が借りやすい制度をつくる。
  • 空き家を無償で利用できるなら自治会、老人会、NPO等公益的事業を行う組織が使う施設として提供(運営はボランティア、補助金等は出さない)し、ビジネス(インキュベーター等)に利用する場合は、有償で提供したらどうか。
  • 住宅をたまり場づくり、オフィスや店舗など本来と異なる用途で利用する場合、騒音など新たな問題に十分配慮する必要があると思う。
  • 空き家だが再利用する価値のある物件に関しては、所有者・地域住民がアドバイザーなどに協力を得て、話し合う機会が設けられると良いと思う。
  • 福祉施設等やNPOの事務所等に貸していただけるよう、交渉人を通して所有者と連絡が取れるシステム作成をお願いします。
  • 取り壊しやリフォーム等について、行政と民間住宅メーカー等と連携し、綺麗で住みやすい、コミュニティ作りに貢献できるような施策が打てるとよい。
  • 空き家バンクの登録数が少ない場合、行政と空き家バンクに関係する方の意識を高める施策を話し合って実行する必要がある。
  • 十分に居住できる空き家の放置(=ごみ化)は社会的・経済的にも勿体ない。是非有効利用拡大への道を(公共住宅への転用やネットオークション入札等々)

※たくさんのご意見ありがとうございました。みなさまからいただいたご意見は、今後の空家等対策の検討のための基礎資料として役立ててまいります。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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