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更新日:令和4(2022)年4月20日

ページ番号:507521

租税特別措置法に基づく優良住宅認定制度

制度概要申請窓口認定基準認定手続申請手数料

お知らせ

 令和2年3月31日付けにて公布された所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部が改正されました。これにより引用している条項に規定の削除が必要となったことから所要の規定整備を行いました。また行政手続等における押印見直し方針(令和3年3月8日付け行革第648号・政法第1410号)に基づき、様式の押印廃止を行いました。

認定制度の概要について

  • 土地譲渡時の譲渡益課税について、特定長期譲渡所得課税制度、短期所有土地譲渡益重課制度又は一般土地譲渡益重課制度により重課等がなされています。
  • 租税特別措置法(以下「法」という。)に基づく優良住宅の認定制度は、個人又は法人の譲渡した土地が同法、施行令及び優良住宅認定基準を満たす住宅の供給に寄与するものであることを、知事又は市町村長が認定する制度で、個人又は法人は、優良住宅認定を受けることによって、土地譲渡益に対する税率の軽減措置又は土地譲渡益重課制度の適用除外を受けることができます。
  • なお令和5年3月31日までの間、法第31条の2に規定する個人の長期譲渡所得課税以外は、重課制度の適用が停止されているため認定を行っても法上の効果はありません。(令和2年3月31日付国交省事務連絡)

申請窓口について

  • 認定申請対象地の敷地面積が1,000平方メートル以上は知事、1,000平方メートル未満は市町村が認定を行います。
  • 1000平方メートル以上の認定事務については「千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」により、南房総市を除き各市へ移譲しています。

認定基準について

 優良住宅の認定基準は以下のとおりです(昭和54年3月31日建設省告示第768号)。

基準 内容
  • 建築基準法その他住宅の建築に関する法令の遵守に関する事項
  • 建築基準法、都市計画法、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法、並びに住宅の建築に関する条例に照らし、適法に行われるものであること。
  • 住宅の床面積に関する事項
  • 住宅の床面積が40平方メートル以上200平方メートル以下であること。
  • 寄宿舎にあっては18平方メートル以上であること。
  • 租税特別措置法施行令第20条の2第13項又は第38条の4第23項規定による認定に係る寄宿舎以外の住宅にあっては、50平方メートル以上であること。
  • その他優良な住宅の供給に関し必要な事項
     
  • 台所、水洗便所、洗面設備及び浴室(寄宿舎はにあっては、共同の食堂、水洗便所、洗面設備及び浴室)並びに収納設備を備えた住宅であること。
  • 別荘でないこと。
  • 住宅の床面積の敷地面積に対する割合が、10分の1未満でないこと。
  • 住宅の建築費が3.3平方メートル当たり95万円(耐火構造は、100万円)以下であること。
  • 住宅が1棟の家屋の一部分である場合は、住宅の床面積の当該家屋の床面積に占める割合が、2分の1以上であること。

認定手続について

 認定手続は認定申請書(ワード:25.3KB)認定申請書(PDF:128.3KB)により住宅の新築後で、かつ、原則として新築住宅の引き渡し前に申請をお願いします。ただし、認定申請対象地の所有期間が5年を超える長期譲渡所得については、住宅の新築工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合には、工事完了前においても行うことができます。

 なお申請添付書類については、「土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則(PDF:320.9KB)」をご確認ください

申請手数料について

千葉県に認定申請する場合の手数料は以下のとおりです。

なお、手数料額は各市町村ごとに異なりますので、市町村に申請する場合は各市町村の担当課にお問い合わせください。

新築住宅の床面積 単位
100m2以下 1棟につき 6,200円
100m2超500m2以下 1棟につき 8,600円
500m2超2,000m2以下 1棟につき 13,000円
2,000m2超10,000m2以下 1棟につき 35,000円
10,000m2超50,000m2以下 1棟につき 43,000円
50,000m2 1棟につき 58,000円

お問い合わせ

所属課室:県土整備部住宅課住宅政策班

電話番号:043-223-3255

ファックス番号:043-225-1850

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