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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 住まい > 持ち家 > 租税特別措置法に基づく優良住宅認定制度 > 土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則の一部を改正する規則の制定について
更新日:令和4(2022)年4月20日
ページ番号:509630
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】
土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行細則(令和4年千葉県規則第66号)
地方自治法第15条第1項
令和4年3月31日(木曜日)
令和4年4月20日(水曜日)
今回の改正は、押印の見直しに伴う様式の整備及び他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
県土整備部都市整備局住宅課住宅政策班(県庁中庁舎7階)
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