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住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
住宅の性能に著しい問題や、生活に支障をきたす重大な欠陥が生じるトラブルが多く発生していることから、住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるよう『住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)』が、平成12年4月から施行されています。
【柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分】
【雨水の浸入を防止する部分】
国土交通大臣の登録を受けた『登録住宅性能評価機関』が、国の定めた基準に基づいて住宅の性能を評価し、その結果を住宅性能評価書とし交付します。
表示される性能は、構造耐力、遮音性、省エネルギー性など10分野で、等級や数値などによって示されます。
住宅性能表示制度における建設住宅性能評価書を交付された住宅にかかわるトラブルに対して、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。
1.国土交通省:『住宅の品質確保の促進等に関する法律』コーナー
※『住宅品確法』に関する情報や、下記のパンフレット等をご覧になることができます。
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