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県営住宅入居者の利便性向上、県有財産の有効活用及び住宅行政におけるデジタルトランスフォーメーション(以下、「DX」という。)の推進のため、管理上支障のない範囲で、県営住宅の駐車場にてカーシェアリングを実施する事業者を公募します。
※詳細は下記募集要項を参照
ア 事業者により用意する特定の自動車を、登録を行った会員を対象に共同で利用するサービス(以下、「カーシェアリング」という。)を運営する事業者を対象として、県営住宅駐車場の空き区画の一部をカーシェアリング実施のため使用許可を行う。
イ 本県におけるDXの推進を図るため、カーシェアリング利用者が、専用アプリ又はブラウザ上で予約、乗車及び返却手続きを行うことができ、対面での鍵渡し等の手続きを行わないビジネスモデルを有する事業者を募集する。
ウ カーシェアリング事業による収益は、事業者に帰属するものとする。
区分 |
県営住宅の名称 |
所在地(地番) |
交通の便 |
---|---|---|---|
1 |
轟県営住宅 |
千葉市稲毛区轟町1-13-2 |
JR西千葉駅から 徒歩10分 |
2 |
海神県営住宅 |
船橋市海神3-30 |
東武アーバンパークライン 新船橋駅から 徒歩2分 |
3 |
浦安高洲県営住宅 |
浦安市高洲2-6 |
JR新浦安駅からバス8分 高洲保育園入口 徒歩3分 |
※1応募者が複数の物件に申し込むことを可能とするが、1団地につき最大5区画までの申し込みとする。
許可日から3カ月間とする。ただし、県が更新することを適当と判断する場合は3か月単位で使用許可を更新することができる。
なお、令和5年10月1日以降は、使用許可期間を許可日から1年以内に変更する。また、県が更新することを適当と判断した場合は
使用許可を更新することができることとする。
令和5年2月17日(金曜日)から(使用開始日は令和5年4月1日以降とする。)
※許可区画に限りがあるため、先着順の受付とする。
持参または郵送で、以下の資料(A4版)を県に提出すること。なお、県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがある。
ア 行政財産使用許可申請書
イ 申請場所の位置図
ウ 設置物の構造図・施工図
エ 誓約書
オ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
※ア、イ及びエについては、「3.募集要項及び申請様式」からダウンロードし、作成すること。
〒260-8667
千葉県県土整備部都市整備局住宅課県営住宅管理班
(電話番号:043-223--3222)
※申請にあたっては必ず県に問い合わせの上、事前に申請内容の確認をうけること。
千葉県県営住宅駐車場に係るカーシェアリング実施事業者募集要項(PDF:226.7KB)
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