ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 消防・救急 > 救急・災害医療 > 千葉県AEDの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例 > AEDの使用及び心肺蘇生法の実施に係る健康被害に対する援助制度について
更新日:令和6(2024)年6月13日
ページ番号:28307
千葉県AEDの使用及び心肺蘇生法の実施の促進に関する条例第13条第2項では、「救助実施者に健康被害等が生じた場合において、必要な情報の提供その他の適切な援助を行う」とされています。
援助の具体的な事項として、援助制度を創設しました。
救助実施者が要救助者に対し、救命処置(AEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施)したことにより当該救助実施者に健康被害等が生じた場合や、AEDを使用したことにより当該救助実施者が損害等を被った場合に、当該救助実施者に対して見舞金を支給します。
※AEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施していない場合は該当しません。
以下の要件を満たしていること。
(1)対象となる者
救助実施者(勤務中である医療従事者等を除く。)
(2)対象となる救命処置
県内における救命処置であること。また、当該救命処置を行った後、速やかに管轄の消防(局)又は医療機関に引き継いだ救命処置であること。
(3)対象となる被害等
救命処置をしたことに直接起因する健康被害であること。
AEDを使用したことにより被った損害等であること。
見舞金の種類 |
支給する場合 |
見舞金の額 |
上限 |
---|---|---|---|
感染症検査見舞金 | 感染症への罹患を疑い、医療機関において感染症の検査を受けた場合 ただし、管轄消防(局)等による同様の趣旨の見舞金等が支給された場合は除く。 |
検査に要した費用 | HIV(ヒト免疫不全ウイルス) :6,000円 HBV(B型肝炎ウイルス)、 HCV(C型肝炎ウイルス)、梅毒 :各3,000円 |
身体的健康被害見舞金 | 身体的健康被害の治療又は感染症予防のために医療機関を受診した場合 | 治療等のために支払った医療費 | 入院:10,000円×入院日数(14日以内) 通院:5,000円×通院回数(14回以内) ただし、感染症予防薬の投与を行うために入院・通院した場合は、 感染症の種類に応じて以下の額を加算した額を上限とする。 HIV200,000円、HBV50,000円 |
精神的健康被害見舞金 | 精神的健康被害の治療のために医療機関を受診した場合 | 治療のために支払った医療費 | 入院:10,000円×入院日数(14日以内) 通院:5,000円×通院回数(14回以内) |
感染見舞金 | 感染症に罹患した場合 ただし、HIV、HBV、HCV及び梅毒に限る。 |
300,000円 | 1回限り |
AED使用損害見舞金 |
上記のほか、AEDを使用したことにより損害等を被った場合 |
AED使用との因果関係が認められる損害等の額 | 1回につき15,000円 |
救命処置の発生した日から1年6か月を経過する日まで
支給に当たっては審査を行いますので、支給を希望される方は、以下の連絡先にお電話で御連絡ください。
【連絡先】
千葉県健康福祉部医療整備課医療体制整備室
電話番号:043-223-3879
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください