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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医師の働き方改革の推進 > 特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定手続きについて
更新日:令和6(2024)年6月20日
ページ番号:561265
医療法等に基づき、医師をやむを得ず年960時間以上の時間外労働に従事させる必要がある医療機関については、県に特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
※制度概要については、「いきいき働く医療機関サポートWeb(厚生労働省)」や、令和5年7月6日(木曜日)に開催した「医師の働き方改革セミナー」の資料・動画などをご覧ください。
指定申請に係る提出書類等は以下の各資料のとおりですので、内容を御確認の上、申請に必要な準備を行ってください。
なお、県への指定申請を行うには、医療機関勤務環境評価センターを受審し、評価結果を受領している必要がありますので、御留意ください。
※県への指定申請前に必要となる医療機関勤務環境評価センターの評価受審については、4か月以上の審査期間が必要となりますので、早期に受審いただくようお願いします。
原則、G-MIS(医療機関等情報支援システム)による申請となります。
操作マニュアルや説明動画を御確認の上、自院のアカウントから申請を行ってください。
なお、G-MISによる申請が困難な場合には、県へお問い合わせください。
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