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更新日:令和4(2022)年11月11日
ページ番号:401408
業務に従事する看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)、歯科衛生士、歯科技工士は2年に1度、12月31日現在の就業状況等を翌年の1月15日までに都道府県知事へ届出ることが義務付けられています。
今年は届出の該当年になりますので、以下のリンク先ページより詳細を確認して届出を行ってください。
対象者:保健師、助産師、看護師、准看護師
対象者:歯科衛生士、歯科技工士
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