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更新日:令和6(2024)年11月20日
ページ番号:401408
業務に従事する看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)、歯科衛生士、歯科技工士は2年に1度、12月31日現在の就業状況等を翌年の1月15日までに都道府県知事へ届出ることが義務付けられています。
今年は届出(業務従事者届)の該当年になりますので、令和7年1月15日までに届出を行ってください。
業務従事者届については、従来、紙による届出のみでしたが、令和4年度から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能となっております(紙による届出も可能です)。なお、医療機関等に勤務しない医療従事者は、紙による届出となります。
リーフレット(業務従事者届のオンライン届出のご案内(厚生労働省))(PDF:383.1KB)
厚生労働省ホームページ(医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について)を御確認の上、届出を行ってください。
令和6年度業務従事者届のページは、現在準備中です。ご了承をお願いいたします。
対象者:保健師、助産師、看護師、准看護師
対象者:歯科衛生士、歯科技工士
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