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更新日:令和6(2024)年9月5日
ページ番号:406913
※以下は、修学生番号の先頭3桁が「095○○○○○」以降の方向けの案内となります。ご注意ください。
在学中、次表に掲げる事由に該当する場合は、届出や報告をしなければなりません。
手続を怠った場合は、修学資金の貸付けを一時保留することがあります。
※県内養成施設に在学中の方は、養成施設を通して提出書類を提出してください。
※県外養成施設に在学中の方は、医療整備課へ提出書類を提出してください。
項 |
事由 |
提出書類 |
提出方法 |
---|---|---|---|
1 | 各学年の課程を修了したとき |
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郵送 |
2 |
毎年4月1日時点の状況を報告するとき |
※毎年4月末までに提出してください |
郵送 |
3 |
貸付けを辞退するとき |
※辞退の場合は全額返還となります
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郵送 |
4 |
退学したとき
|
※退学の場合は全額返還となります
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郵送 |
5 6 7 |
休学・長期欠席したとき 停学となったとき 「4」「5」から復学したとき |
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郵送 |
8 | 留年等により、貸付期間が満了した後も養成施設に在学しているとき |
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郵送 |
9 |
氏名又は住所を変更したとき |
氏名(住所)変更届のみメールでも提出を受け付けています。 メール本文に住所変更の旨を記載しただけでは手続きができません。 必ず記入した氏名(住所)変更届をPDFや写真にしたものをメールに添付してください。 メールでの提出先:iryou-n(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 メールの件名に修学生番号(8桁の数字)と氏名を記載してください。 |
郵送またはメール |
10 | 貸付金の振込先口座を変更するとき 貸付金の振込先口座の名義を変更したとき |
修学資金振込口座申請書(PDF:126.1KB)及び通帳のコピーを添付 | 郵送 |
11 |
連帯保証人を変更したとき又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき |
※連帯保証人を変更したときは、その実印を使用し、新連帯保証人の印鑑登録証明書を添付 |
郵送 |
卒業時には、次表に掲げる事由に応じて、書類を提出しなければなりません。
手続を怠った場合、修学資金の返還を求めることがありますのでご注意ください。
※県内養成施設に在学中の方は、養成施設を通して提出書類を提出してください。
※県外養成施設に在学中の方は、医療整備課へ提出書類を提出してください。
項 |
事由 |
提出書類 |
提出書類 |
---|---|---|---|
1 | 卒業したとき(貸付期間が満了したとき) |
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郵送 |
2 3 |
免許取得後、「県内」又は「県が指定する地域内」に就業したとき ※返還を就業予定期間、猶予します 免許取得後、進学(看護関係のみ)したとき ※返還を進学予定期間、猶予します |
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郵送 |
4 5
6 |
免許を取得できなかったとき ※原則として返還となりますが、卒業後1年3月以内(2回目の試験)まで猶予が可能です。希望される方は返還猶予申請書(第8号様式)(PDF:55.6KB)を提出してください。 免許取得後、直ちに「県内」又は「県が指定する地域内」に就業しなかったとき ※返還となります 看護業務に就かなかったとき ※返還となります |
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郵送 |
7 | 氏名又は住所を変更したとき |
氏名(住所)変更届のみメールでも提出を受け付けています。 メール本文に住所変更の旨を記載しただけでは手続きができません。 必ず記入した氏名(住所)変更届をPDFや写真にしたものをメールに添付してください。 メールでの提出先:iryou-n(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 メールの件名に修学生番号(8桁の数字)と氏名を記載してください。 |
郵送またはメール |
8 | 連帯保証人を変更したとき 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき |
※連帯保証人を変更したときは、その実印を使用し、新連帯保証人の印鑑証明書を添付 |
郵送 |
業務従事中※は、次表に掲げる事由に応じて、書類を提出しなければなりません。
手続を怠った場合、修学資金の返還を求めることがありますのでご注意ください。
※業務従事中とは、「県内」又は「県が指定する地域内」で業務に従事していることを指します。それ以外の場合は、やむを得ない事由がある場合を除き、修学資金を返還していただきます。
項 |
事由 |
提出書類 |
提出方法 |
---|---|---|---|
1 |
毎年4月1日時点の状況を報告するとき |
※毎年4月末までに提出してください |
郵送 |
2 3 |
1か月以上の休暇(療養・産前産後・育児等)を取得するとき 災害、病気その他著しく就業が困難な状況が発生したとき |
修学資金返還猶予申請書(第8号様式)(PDF:55.6KB) ※復職するときも、残りの就業予定期間(60か月から休職する前までに就業していた期間を差し引いた期間)について、修学資金返還猶予申請書を提出してください。 |
郵送 |
4 |
就業先を変更したとき |
※前就業先の在職期間証明書(PDF:51.8KB)を添付 |
郵送 |
5 |
返還免除になる前に退職し、直ちに「県内」又は「県が指定する地域内」に再就業しないとき ※返還となります |
※一部免除に該当する場合は、前就業先の在職期間証明書(PDF:51.8KB)及び修学資金返還免除申請書(第7号様式)(PDF:60.1KB)を併せて提出してください(一部免除については、「5.返還となる場合について」をご覧ください) |
郵送 |
6 |
氏名又は住所を変更したとき |
氏名(住所)変更届のみメールでも提出を受け付けています。 メール本文に住所変更の旨を記載しただけでは手続きができません。 必ず記入した氏名(住所)変更届をPDFや写真にしたものをメールに添付してください。 メールでの提出先:iryou-n(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 メールの件名に修学生番号(8桁の数字)と氏名を記載してください。 |
郵送またはメール |
7 |
連帯保証人を変更したとき 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき |
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郵送 |
8 |
借受人が死亡したとき ※死亡事由により扱いが異なります |
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郵送 |
※業務従事は、常勤勤務であることが必要です。非常勤勤務は原則として認められません。ただし、非常勤勤務での就業も、フルタイムと同程度の勤務時間(およそ週30時間以上)であれば、業務従事期間として認めております。従事期間として認められるか不明な場合は、ご相談ください。
※転職活動期間は、原則として概ね1か月以内としております。それ以上の期間は、条例の免除要件に該当しないものとして修学資金を返還していただきます。また、転職活動期間は就業期間に算入されません。(病気等により、やむを得ず転職活動期間が1か月を超えてしまう場合は、ご相談ください。)
※休暇期間(療養、産前産後・育児など)は、業務従事期間に含みません。
修学資金は、次表に掲げる免除要件を満たした場合に、申請することで返還の債務が免除されます。
手続を怠った場合、修学資金の返還を求めることがありますのでご注意ください。
項 |
事由 |
提出書類 |
提出方法 |
---|---|---|---|
1 |
養成施設を卒業後、1年3月以内に免許を取得し、「県内」又は「県が指定する地域内」で引き続き5年間(業務に従事していない期間を除く。)保健師等の業務※に従事したとき ※「保健師等の業務」は、原則として常勤であって、かつ、保健師、助産師、看護師又は准看護師として従事する業務(ただし、下位の資格で従事する業務は不可) |
※在職期間証明書(PDF:51.8KB)(全就業施設分)を添付 修学資金返還免除申請書のみメールでも提出を受付けています。 ※在職期間証明書は郵送にて提出してください。 メールでの提出先:iryou-n(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 メールの件名に修学生番号(8桁の数字)と氏名を記載してください。 |
郵送またはメール(返還免除申請書のみ) |
2 |
|
修学資金返還免除申請書のみメールでも提出を受付けています。 ※事由を証明する書類は郵送にて提出してください。 メールでの提出先:iryou-n(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。 メールの件名に修学生番号(8桁の数字)と氏名を記載してください。 |
郵送またはメール(返還免除申請書のみ) |
※休暇期間(産休、育休、療休、転職期間等)は業務従事期間に含みません。また、非常勤勤務(パート等)の期間は(原則として)含みません。
次表に掲げる事由に該当する場合は、修学資金を返還しなければなりません。
返還方法は、月賦・半年賦の均等払い(貸付けを受けた期間と同期間以内)又は一括払いとなります。
返還となる場合は、県までお問い合わせください。
項 |
事由 |
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1 | 貸付決定が取り消されたとき(辞退、退学など) |
2 | 養成施設卒業後、1年3月以内に免許を取得しなかったとき |
3 | 免許取得後、直ちに「県内」又は「県が指定する地域内」に就業しなかったとき |
4 | 返還免除を受ける前に「県内」又は「県が指定する地域内」で業務に従事しなくなったとき |
5 | 返還免除を受ける前に業務以外の事由により死亡したとき |
<連帯保証人について>
連帯保証人とは、債務者と連帯して債務を負う保証人のことで、債務者と全く同じ法律上の責任を負います。連帯保証人が複数いても、それぞれの連帯保証人が債務の全額の返済を求められることがあります。
業務従事期間が5年未満で、貸付けを受けた期間以上業務に従事した場合は、一部金額が免除されます。
この場合の返還金額は、次のとおりです。
返還金額=貸付額-貸付額×業務に従事した月数÷(貸付けを受けた月数×2分の5)
※返還金額の1円未満の端数は切捨てとする。
※貸付けを受けた月数が24か月に満たないときは24か月とする。
提出書類:在職期間証明書(PDF:51.8KB)
医療整備課へ郵送してください。
借受人は、修学資金を返還すべき日(納入通知書に記載された納入期限日、又は口座振替の引き落とし日)までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき修学資金の額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければなりません。
ただし、その計算をして得た額が100円未満の場合は、この限りではありません。
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