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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 千葉県の医師養成支援 > 千葉県医師修学資金貸付制度 > 特定病院等(「地域A群」及び「地域の病院」)について
更新日:令和6(2024)年4月23日
ページ番号:3681
千葉県医師修学資金貸付条例では、「長期支援コース」及び「ふるさと医師支援コース」の返還免除要件を、次のとおり定めています。
[返還免除の要件]
貸付期間の1.5倍の期間(返還免除期間)に4年を加えた期間を経過する日までに、返還免除期間に相当する期間、臨床研修を含め、知事が定める病院又は診療所において医師の業務に従事したとき。
ここでいう「知事が定める病院又は診療所」を、特定病院等と言います。
特定病院等は、当該貸付制度の返還免除に向けて勤務している勤務先が、キャリア形成プログラムに定める勤務要件を満たす場合に千葉県が指定します。
勤務先が変更した場合で、変更後の勤務先が上記要件を満たしていると認められる時は、改めて特定病院等の指定を行います。勤務先は、例年依頼しております「キャリア形成プラン」により把握しますので、キャリア形成プランは必ずご提出ください。
制度の詳細は、以下のページをご覧ください。
キャリア形成プログラムのうち、【新プログラム】を選択している方は、「医師少数区域における医療機関」及び「医師の確保を特に図るべき区域等において優先的な配置が必要な病院」で、2年間以上の勤務が必要です。
この「医師少数区域における医療機関」及び「医師の確保を特に図るべき区域等において優先的な配置が必要な病院」を「地域A群」としています。
本県の保健医療に関して総合的・効果的に推進するための基本的な指針である「千葉県保健医療計画」では、医師偏在指標に基づき「医師少数区域」を指定しています。
令和5年度まで、医師少数区域は山武長生夷隅保健医療圏のみでしたが、令和6年度に改定した「千葉県保健医療計画(令和6年度から令和11年度まで)」では、新たに君津保健医療圏が医師少数区域に位置付けられました。
(参考:二次保健医療圏)
二次保健医療圏とは、医療法第30条の4第2項第12号の規定に基づき、特殊な医療を除く病院の病床の整備を図るべき地域的単位として設定し、医療機関相互の機能分担に基づく連携による包括的な保健医療サービスを提供していくための圏域です。
保健医療圏 |
構成市町村 |
---|---|
千葉 |
千葉市 |
東葛南部 |
市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市 |
東葛北部 |
松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市 |
印旛 |
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡酒々井町、栄町 |
香取海匝 |
銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡神崎町、多古町、東庄町 |
山武長生夷隅 |
茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡九十九里町、芝山町、横芝光町、 長生郡一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡大多喜町、御宿町 |
安房 |
館山市、鴨川市、南房総市、安房郡鋸南町 |
君津 |
木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 |
市原 |
市原市 |
これまで、「病院、有床診療所、専門研修プログラムの研修施設の無床診療所」としていましたが、令和6年4月に改正したキャリア形成プログラムにおいて、「専門研修プログラムの連携がない無床診療所」も対象としました。
これにより、医師少数区域における病院、有床診療所、無床診療所の全てが地域A群の対象となります。
キャリア形成プログラムにおいて、以下の区域を掲げています。
キャリア形成プログラム【旧プログラム】を選択している方(平成28年度までに新規貸付を受けた方と、平成29年度に新規貸付を受けた県内出身者の方が選択可能)の返還免除要件のひとつである「地域の病院」として、以下の医療機関を定めています。
厚生労働省及び千葉県が管理・運営を行っている「医療情報ネット(ナビイ)」により、医療機関名や所在地(市町村名)で検索し、確認することができます。
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