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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物適正化条例) > 【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設の設置の許可

更新日:令和5(2023)年3月31日

ページ番号:25566

【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設の設置の許可

 

受付窓口等

受付窓口

  1. 以下の市は条例の適用が除外されるので、それぞれの市にお問い合わせください。
  2. 産業廃棄物処理業者が上記1以外の区域に設置する場合及び排出事業者が市原市の区域に設置する場合
    • 環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室電話番号:043-223-2655ファックス:043-221-5789
  3. 排出事業者が上記1及び2以外の区域に設置する場合

受付時期

申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)

【留意事項】

根拠法令等及び条項

廃棄物適正化条例第12条

備考:【手続概要】

【関連リンク】

標準処理期間

総日数60日間

標準処理期間の設定年月日

平成16年9月10日(最終更新:平成16年9月10日)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

廃棄物適正化条例第13条及び第14条

廃棄物適正化条例施行規則第15条から第17条

【留意事項】

  • 許可申請手数料(千葉県収入証紙)70000円(申請書に貼付せずそのまま持参すること)

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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