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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 指定管理者 > 公の施設に係る指定管理者制度について > 千葉県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
更新日:令和4(2022)年4月27日
ページ番号:25342
平成十六年四月一日
規則第五十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、千葉県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成十六年千葉県条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。(申請書の様式等)
第二条 条例第二条に規定する申請書の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
(第二条)
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