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更新日:令和4(2022)年4月27日
ページ番号:25341
平成十六年三月二十三日
条例第二号
千葉県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、県の公の施設に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第二条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する知事、教育委員会又は公営企業管理者(以下「知事等」という。)の指定する日までに、知事等に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第三条 知事等は、前条の規定により指定管理者の指定の申請をした法人その他の団体で次の各号に掲げる要件を満たすもののうちから、指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第四条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、当該指定管理者が管理する公の施設に関し、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書(以下この条において「事業報告書」という。)を作成し、知事等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後速やかに、同日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間についての事業報告書を作成し、知事等に提出しなければならない。
(原状回復義務等)
第五条 指定管理者は、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、当該指定管理者が管理の業務を行わなくなった公の施設における施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、知事等の承認を得たときは、この限りでない。
第六条 指定管理者は、故意又は過失により、当該指定管理者が管理の業務を行う公の施設における施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務等)
第七条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、当該指定を受けた者)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該指定管理者に係る公の施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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