ここから本文です。
発表日:令和3年3月29日
総務部総務課
県では、県民等の負担軽減及び利便性の向上を図るため、行政手続のオンライン化を見据え、国の押印見直しの取組及び結果を参考に、押印見直しを行います。
行政手続として県に提出される様式約13,500件のうち、県が押印を独自に見直せる様式約5,800件について、真に必要な場合を除き、押印を廃止します。令和3年4月以降、各所属において検討が済んだ行政手続から順次、押印を求めないこととします。
押印を求める必要性や代替手段の有無を手続ごとに確認しながら、次の1~3により、押印を見直します。
検討の状況 | 該当する手続の例 |
---|---|
廃止・廃止予定:約4,600件(80%) | 印鑑証明書を求めていない手続、補助金手続、事実の届出・報告 |
検討継続:約800件(13%) | 第三者による証明書・承諾書、委任状、同意書、誓約書、契約手続 |
存続・存続予定:約400件(7%) | 印鑑証明書を求めている手続、許認可申請、契約書 |
(1)各手続の押印等の要否は、各所属において県ホームページ等により周知を順次行いますので、詳しくはそちらを御確認ください。
(2)押印廃止後であっても、従前どおり押印した場合でも受け付けます。
(3)署名を求めていた手続についても、併せて見直します。
(4)内部手続についても、行政手続と同様、令和3年度以降、押印廃止やデジタル化を順次進めます。
(5)国等の定める手続の押印見直しは、その手続を定めた国等の判断となります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください