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更新日:令和6(2024)年8月22日

ページ番号:690286

特定漁港漁場整備事業の一部廃止について

漁港及び漁場の整備等に関する法律では、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業の一部を廃止したときは、同法第17条第12項の規定により、廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならないとされています。

以下の地区において、特定漁港漁場整備事業の一部を廃止しましたので、公表します。

漁港 所在地 種別 廃止に係る公表事項 備考
片貝 山武郡九十九里町 第4種

事業の一部廃止(片貝地区)(PDF:1,540.9KB)

廃止に係る概要図(PDF:1,194.8KB)

廃止に係る詳細図(PDF:1,195.7KB)

平成14年度:策定

平成20年度:第1回変更

令和  6年度:一部廃止

 

お問い合わせ

所属課室:農林水産部漁港課漁港整備班

電話番号:043-223-3021

ファックス番号:043-201-2617

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