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更新日:令和6(2024)年8月22日
ページ番号:690286
漁港及び漁場の整備等に関する法律では、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業の一部を廃止したときは、同法第17条第12項の規定により、廃止した旨、その理由その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならないとされています。
以下の地区において、特定漁港漁場整備事業の一部を廃止しましたので、公表します。
漁港 | 所在地 | 種別 | 廃止に係る公表事項 | 備考 |
---|---|---|---|---|
片貝 | 山武郡九十九里町 | 第4種 | 平成14年度:策定 平成20年度:第1回変更 令和 6年度:一部廃止 |
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