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千葉県議会 > ご案内・情報 > 議会の情報公開制度 > 千葉県議会情報公開条例の概要

更新日:令和5(2023)年5月16日

ページ番号:312143

千葉県議会情報公開条例の概要

1.理念

地方分権の進展に伴い、県民の議会への理解を深めることが重要になっていることから、県民の「知る権利」を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにすることにより、開かれた議会の実現を目指す。

2.目的

公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、議会の保有する情報の一層の公開を図り、議会の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにすること等。

3.公文書の範囲

事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議長が保有しているもの。

4.公文書の開示

 

(1)開示の範囲

公文書に、次に掲げる不開示情報が記録されている場合を除き、開示する。

(2)不開示情報の範囲

  1. 法令等の規定により、公にすることができない情報
  2. 個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの等(ただし、法令や慣行により公にされている情報、公務員の職に関する情報等を除く)
  3. 法人等に関する情報で、公にすると法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの、非公開条件つきの任意提供情報で通例公にしないとされているもの等
  4. 公にすると犯罪の予防等、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めることにつき相当の理由がある情報
  5. 県の機関、国、他の地方公共団体の内部又は相互の審議、検討等に関する情報で、公にすると率直な意見交換等が不当に損なわれる等のおそれがあるもの
  6. 県の機関、国、他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報で、公にすると、当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  7. 会派又は議員の活動に関する情報で、公にすると、当該活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(3)公益上の理由による裁量的開示

不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示することができる。

(4)公文書の存否に関する情報

公文書の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。

(5)開示請求の手続

  1. 開示決定等は、原則として請求があった日から15日以内に行う。(著しい大量請求の場合の特例等あり)
  2. 公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に意見書提出の機会を付与できる。また、公益上の理由で開示するとき等は、その機会を付与しなければならない。
  3. 開示は、文書等の閲覧又は写しの交付により行う。(電磁的記録の開示の方法は議長が定める)
  4. 開示請求をして文書の写し等の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担する。
  5. 開示決定等をなすべき期間については、任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている期間は算入しない。

5.審査請求

開示決定等についての審査請求があったときは、議長は、千葉県情報公開審査会に諮問する。議長は諮問の答申を受けたときは、これを尊重して審査請求への裁決を行う。

6.情報公開の総合的な推進

議長は、県民が議会に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるとともに、議会に関する情報を積極的に公表する制度の整備や、多様な媒体による情報提供の推進に努めるものとする。

7.その他

(1)公文書の管理

公文書を適正に管理するため、必要な事項について定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供する。

(2)開示請求者への情報提供

議長は、開示請求しようとするものが容易かつ的確に請求できるよう、公文書の特定に資する情報の提供その他請求しようとする者の利便を考慮した措置を講ずる。

(3)施行期日

平成14年4月1日

お問い合わせ

所属課室:議会事務局総務課調整班

電話番号:043-223-2524,2525

ファックス番号:043-222-4073

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