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更新日:令和6(2024)年6月6日
ページ番号:311969
※請願・陳情について、掲載内容をわかりやすく変更しました。
県民の皆さんの意見や要望を県政に反映させる方法のひとつに、請願や陳情があります。
請願は憲法で保障された権利であり、提出するには県議会議員の紹介が必要です。
請願書には、次の事項を邦文(点字による邦文を含む)で記載してください。
なお、一般的にはA4判2枚以内程度で明確かつ簡潔にまとめていただくと、要望内容が理解されやすくなると考えられます。
※署名簿を請願書に添えての提出を予定している場合は、有効な署名簿であるかを確認する必要があるため、事前にお問い合わせください。
令和6年6月定例県議会で審査される請願の提出期限については、令和6年6月21日(金曜日)午後5時までです。
請願書が提出された場合、委員会で審査した上で、本会議において採択・不採択を決定します。
本会議で採択となった請願で、執行機関が処理することが適当なものは、知事やその他の関係執行機関に送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
なお、本会議で議決した結果を請願者に通知しています。
陳情書の提出には、県議会議員の紹介を必要としません。
陳情書には、次の事項を邦文(点字による邦文を含む)で記載してください。
なお、一般的にはA4判2枚以内程度で明確かつ簡潔にまとめていただくと、要望内容が理解されやすくなると考えられます。
※陳情書は、写しを議員や関係執行機関へ配付します。なお、陳情書に千葉県議会情報公開条例第8条に規定する個人情報等が記載されているときは、条例の趣旨を踏まえ、個人の権利利益の保護のため、適切な措置を講じる場合があります。
令和6年6月定例県議会で配付される陳情の提出期限については、令和6年6月21日(金曜日)午後5時までです。
陳情書が提出された場合、写しを各議員に配付するとともに、知事やその他の関係執行機関にその内容を通知します。
お問い合わせ
・議員個人あてのメール、ご意見、ご質問はお受けできません。
・請願・陳情はこのフォームからはお受けできません。この「請願・陳情」のページをご確認ください。
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