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更新日:令和6(2024)年12月17日
ページ番号:340764
旅館業法において、「旅館業」は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3つに分類され、いずれの営業も「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されています。
「宿泊料を受けて」とは、宿泊者又はその代理人等から金銭又は現物等の名称のいかんを問わず、宿泊の代価にあたるものを徴収することをいいます。
「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。したがって、宿泊に際し、利用者が自己の寝具を持参して使用する場合も「寝具を使用して」に該当します。
事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。ただし、年間提供日数は180日以内です。180日を超えた場合は、旅館業に該当します。
住宅宿泊事業法の概要は以下をご覧ください。
申請等の詳細は、施設所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
「e-Gov法令検索」から「旅館業法」「旅館業法施行令」「旅館業法施行規則」をそれぞれ検索してください。
「千葉県例規集トップ」「五十音検索」→「り」→「旅館業法施行条例」の順にクリックして御覧ください。
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