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更新日:令和6(2024)年3月25日

ページ番号:26583

【旅館業法】旅館業営業許可申請

受付窓口等

受付窓口

所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

旅館業法第3条第1項

備考:【手続概要】
旅館業を新たに営業しようとするとき

標準処理期間

総日数30日間(土日・祝日などを除く)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)

様式ダウンロード

旅館業営業許可申請書

旅館業営業許可申請書(ワード:17.6KB)

旅館業営業許可申請書(PDF:78.8KB)

※参考様式:旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書

旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書(ワード:20.1KB)

旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書(PDF:75.1KB)

詳細は、各保健所(健康福祉センター)へ相談してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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