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更新日:令和6(2024)年3月25日
ページ番号:26583
所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
旅館業法第3条第1項
備考:【手続概要】
旅館業を新たに営業しようとするとき
総日数30日間(土日・祝日などを除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
旅館業営業許可申請書
※参考様式:旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書
旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書(ワード:20.1KB)
旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書(PDF:75.1KB)
詳細は、各保健所(健康福祉センター)へ相談してください。
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