民泊について(住宅宿泊事業法)
- 民泊(住宅宿泊事業法)の制度(民泊制度運営システムの操作・入力方法含む)等についてのご相談、ご意見、苦情等については、国が運営する「民泊制度コールセンター」にお問い合わせください。
国が運営する「民泊制度コールセンター」
0570-041-389(平日午前9時から午後5時)
- 民泊(住宅宿泊事業法)に係る申請の手続きについては下記資料をご覧ください。
住宅宿泊事業(民泊)の手続(PDF:1,144.7KB)
事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。ただし、年間提供日数は180日以内です。180日を超えた場合は、旅館業に該当します。
民泊(住宅宿泊事業法)の概要や制度については民泊制度ポータルサイトをご覧ください。
民泊(住宅宿泊事業法)の制度(民泊制度運営システムの操作・入力方法含む)等についてのご相談、ご意見、苦情等については、国が運営する民泊制度コールセンターにお問い合わせください。
0570-041-389(平日午前9時から午後5時)
届出方法について
- 住宅宿泊事業法の届出は、原則インターネット(民泊制度運営システム)から行います。
- 民泊制度運営システムでの本人確認ができない場合でも、書類作成をシステム内で行ってください。
- インターネットが全く使用できない場合は千葉県衛生指導課へご相談ください。
- 届出の添付書類の中で、ガイドラインに様式があるものを下記に示します。
- 一度提出された届出は、1年をめどに受理となるようご対応ください。
【誓約書様式】
【賃借人等が承諾したことを証する書類】
「賃借人が承諾したことを証する書類」「賃借人及び転借人が承諾したことを証する書類」については、特定の書式は定めておりません。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の転貸承諾書(例)等を参考に住宅宿泊事業に関する承諾書として適宜文言を修正して活用してください。
外国籍の方が住宅宿泊事業の届出を行う場合
外国籍の方が住宅宿泊事業の届出を行う場合は、「届出者が破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書」にかわる書類を提出していただく必要があります。
まず当該国において同様の制度及び公的認証があるか確認していただき、認証制度が利用できない場合は、下記の宣誓供述書に必要事項を記入のうえ、日本の公証役場にて公証人の認証を受けた書類を提出してください。
届出情報の取扱い
千葉県では、届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報に関して、下記のとおり取り扱いますのでご了承ください。
- 事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて警察機関、消防機関及び市町村等に情報提供します。
- 県に対して事業に関する情報開示請求等があった場合に、千葉県情報公開条例等に基づいて請求者に対し当該情報について提供します。
- 事業者が標識に掲載する事項(届出日、届出住宅の所在地)を県ホームページに公開します。
千葉県住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて(別ウィンドウで開きます)(PDF:121KB)
消防法令上の規制について
- 住宅宿泊事業法では消防法令上の規制を受けます。
- 住宅宿泊事業法の届出には「消防法令適合通知書」を添付してください。
- 詳細は所在地を管轄する消防署にお問い合わせください。
※住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて(平成29年10月27日付け消防予第330号消防庁予防課長通知)(PDF:130KB)
※住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について(平成29年12月26日付け消防予第389号消防庁予防課長通知)(PDF:136KB)
※民泊における消防法令上の取扱い等(総務省消防庁リンク)
屋外の入浴施設やサウナについて
- 民泊(住宅宿泊事業法)の届出をしただけでは、住宅の庭など届出住宅の外で露天風呂やサウナを使用させることはできません。これらの設備を使用させる場合は「公衆浴場法」や「旅館業法」の許可が必要になりますので、事前に所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
飲食の提供について
- 民泊の届出をしただけでは食事の提供はできません。
- 民泊で食事を提供予定の場合は、民泊届出後、保健所で飲食店営業の許可を得る必要があります。詳細は所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
分譲マンションでの民泊について
- 分譲マンションにおけるトラブル防止のために、宿泊サービス事業を「許容する」か「許容しない」かを、管理規約上で明確化しておくことが重要です。
- 管理規約の改正に関する相談は、(公財)マンション管理センター(代表電話:03-3222-1516)にお問い合わせください。
※マンション管理について(国土交通省リンク)
住宅宿泊事業者の業務について
法令等で定められている事業者の業務です。必ず遵守し適正な民泊を運営してください。
住宅宿泊事業者の業務(PDF:739.6KB)
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(PDF:549.8KB)
各種変更、廃業届等について
【変更の届出】
- 届出をした内容に変更があったときは、その日から30日以内に県へ届出事項変更届出書を提出してください。
- 住宅宿泊管理業務を委託している場合で、委託について変更しようとするときは、あらかじめ県へ届出事項変更届出書を提出してください。
- 変更の届出は、民泊制度運営システムを利用して行うことを原則とします。
【廃業等の届出】
- 住宅宿泊事業を廃止したときは、その日から30日以内に県へ廃業等届出書を提出してください(届出した住宅で旅館業を取得した場合も含みます)。
- 廃業等の届出は、民泊制度運営システムを利用して行うことを原則とします。
定期報告について
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに宿泊状況を2か月ごとに報告する必要があります。
宿泊者名簿の備付け
住宅宿泊事業者は、正確な記載を確保するための措置を講じた上で、宿泊者名簿を記載する必要があります。
【宿泊者名簿の記載事項(宿泊者全員を記載)】
- 宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日
- 宿泊者が国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号(旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿と共に保存)
宿泊者名簿例示(PDF:88.7KB)
宿泊者名簿例示(エクセル:11.3KB)
【宿泊者名簿の保存】
- 宿泊者名簿は3年間保存してください。
- 届出住宅や住宅宿泊事業者の営業所又は事務所のいずれかの場所に宿泊者名簿を備えてください。
※住宅宿泊事業法における宿泊者名簿の記載等の徹底について(PDF:171KB)(平成29年12月26日付け薬生衛発1222第1号及び観観産第602号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長及び国土交通省観光庁観光産業課長通知)
標識の掲示
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。
- 標識は、届出住宅の門扉、玄関(建物正面入り口)等の、概ね1.2m以上、1.8m以下で、公衆が認識しやすい位置に掲示してください。
- 標識の掲示に当たっては、ラミネート加工など、風雨に耐性のある加工を施してください。
- ウェブサイトを作成している場合は、届出住宅における掲示に加え、当該ウェブサイト上でも標識を掲示することが推奨されていますので、ご協力をお願いします。
- 県内届出受理施設一覧はこちら(令和6年11月30日時点)
※令和2年5月7日の住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の一部改正に伴い、届出番号の掲載はなくなりました。
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