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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 > 【生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律】適正化規程の設定・変更の認可
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班
043-223-2627
随時
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第9条第1項
総日数180日間(土日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため)
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