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発表日:令和7年3月26日
健康福祉部衛生指導課
令和7年度の「千葉県食品衛生監視指導計画(案)」については、令和7年1月27日(月曜日)から2月25日(火曜日)まで意見募集を行い、これらの意見を参考に「令和7年度千葉県食品衛生監視指導計画」を策定しました。
食品衛生法第24条第1項の規定により、県は毎年度、翌年度行う監視指導の実施に関する計画を、県内の食品等事業者の施設設置の状況、食品衛生上の危害の発生状況等を勘案して定めることとされており、このたび、令和6年度千葉県食品衛生監視指導計画の遂行状況等を踏まえた上で重点監視指導事項等を定め、令和7年度千葉県食品衛生監視指導計画を策定しました。
食品衛生法等の改正により、機能性表示食品及び特定保健用食品を取り扱う営業者に対し、健康被害(当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると医師が診断したものに限る)について都道府県知事等への情報提供が義務化されたことから、「第3監視指導を実施すべき事項、共通監視指導事項」に、営業者の情報提供の義務について追加し、「第10食中毒等健康危害発生時の対応に関する事項」について、営業者からの情報提供に対する千葉県の対応を追加しました。
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