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入浴施設に対するレジオネラ症の発生防止対策について、令和元年9月19日に国の指導指針である「公衆浴場における衛生等管理要領等」が改正され、また、令和4年5月13日付け事務連絡により、国から「入浴施設の衛生管理の手引き」が提示されたことを受けて、本県においてもレジオネラ対策を強化するために、入浴施設の衛生管理に関する基準を新たに条例に設けることとしました。
令和6年7月1日(月曜日)(一部公布日及び同年4月1日)
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