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更新日:令和6(2024)年3月29日

ページ番号:656650

旅館業法施行条例及び公衆浴場法施行条例が改正されました

改正の趣旨

入浴施設に対するレジオネラ症の発生防止対策について、令和元年9月19日に国の指導指針である「公衆浴場における衛生等管理要領等」が改正され、また、令和4年5月13日付け事務連絡により、国から「入浴施設の衛生管理の手引き」が提示されたことを受けて、本県においてもレジオネラ対策を強化するために、入浴施設の衛生管理に関する基準を新たに条例に設けることとしました。

主な改正内容

  • レジオネラ対策に係る入浴施設の衛生措置等に関する基準の追加(概要イメージ図(PDF:126.8KB))入浴施設の各種設備(貯湯槽、調節箱、シャワー、水位計、集毛器及び気泡等発生装置)に係る清掃・点検等の衛生措置の基準及び構造設備に関する基準を追加しました。
  • 条ずれ等の所要の改正を行いました。

改正条例の施行日

令和6年7月1日(月曜日)(一部公布日及び同年4月1日)

関係資料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班

電話番号:043-223-2627

ファックス番号:043-227-2713

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