ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 食生活 > 食の安全・安心 > 食の安全・安心電子館 > ふぐの取扱いについて > ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について
更新日:令和5(2023)年3月24日
ページ番号:451634
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第38号)
ふぐの取扱い等に関する条例第24条
令和3年7月20日
令和3年7月27日
今回の改正は、食品衛生法が改正されたことにより発生した条ずれの修正及びふぐの取扱い等に関する条例が改正されたことに伴う規定の整理等を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
ふぐの取扱い等に関する条例新旧対照表(PDF:33.3KB)
食品衛生法等の一部を改正する法律(官報)(PDF:155.1KB)
政令・新旧対照表(政令第123号)(PDF:343.1KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班(県庁本庁舎11階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください