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更新日:令和5(2023)年3月24日

ページ番号:451634

ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年千葉県規則第38号)

2 根拠となる条例等の条項

ふぐの取扱い等に関する条例第24条

3 規則等の公布日・決定日

令和3年7月20日

4 結果の公示日

令和3年7月27日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、食品衛生法が改正されたことにより発生した条ずれの修正及びふぐの取扱い等に関する条例が改正されたことに伴う規定の整理等を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:41.9KB)

新旧対照表(本文)(PDF:94.4KB)

新旧対照表(様式)(PDF:812.1KB)

ふぐの取扱い等に関する条例改正概要(PDF:24.5KB)

ふぐの取扱い等に関する条例新旧対照表(PDF:33.3KB)

食品衛生法等の一部を改正する法律(官報)(PDF:155.1KB)

政令・新旧対照表(政令第123号)(PDF:343.1KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班(県庁本庁舎11階)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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