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農林水産部団体指導課農林指導班(電話番号:043-223-2809)
随時
森林組合法第79条
総日数2ヶ月間
平成20年3月28日(最終更新:平成20年3月28日)
森林組合法第79条(設立の認可)の基準のとおりとする。(平成6年9月29日付け6-8)
・設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき及び事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難と認められるときを除き認可する。(森林組合法第79条)
・「事業の目的を達成することが著しく困難変更である」か否かについては、事業経営基盤の規模等から判断することとする。また定款の審査に当たっては、当該森林組合の定款が「森林組合模範定款例」(昭和53年7月26日付け林野組第157号農林水産事務次官依命通達)に準拠しているかどうかを考慮すること。(平成6年9月29日付け6-8)
平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)
森林組合法等に基づく農林水産大臣の処分に係る審査基準等について(平成6年9月29日6-8)
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