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更新日:令和6(2024)年5月7日

ページ番号:664811

「火災保険で屋根の修理工事ができる」と勧誘されたけれど

相談者から

高齢の両親の自宅に業者が訪ねてきた。昨年の台風で屋根などに被害があったが、「保険金を使って無料で修理できる」と勧誘され、その場で契約してしまった。後日、両親の体調が悪いので、「工事をキャンセルしたい」と電話したところ、下りた保険金の40%を解約料として支払うように言われた。保険金は業者が代行で400万円申請したが、100万円位しか下りないようなので解約したい。

消費者センターから

保険の申請代行と工事が一体となっている契約で、工事を断ると高額な違約金や手数料の請求を受ける場合があります。契約書をよく読んでから契約しましょう。 訪問販売で契約した場合は、クーリング・オフが適用になります。火災保険等の保険金は、どんな場合でも全額支払われるものではありません。 例えば、経年劣化は保険金支払いの対象外です。 保険金が出ることを前提とした修繕契約の勧誘を受けた場合には、まず自分で加入先の損害保険会社または代理店に直接相談しましょう。

中には、「台風で被害を受けたことにすればよい」などと事実と異なる申請を促す業者もいますが、保険会社から保険金の返還請求を受けたり、詐欺罪に問われる可能性もありますので、絶対に虚偽の申請をしないでください。

おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センター又はお住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。

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