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更新日:令和6(2024)年5月10日

ページ番号:664816

トイレ修理をインターネットで見つけた業者へ依頼したけれど

相談者から

自宅のトイレが詰まったので、インターネットで検索して、「700円から修理」という広告の業者に電話したら、すぐに来てくれた。「簡単なら3万円で修理できる」と言われたので頼んだが、高圧ポンプでも解消しなかった。「便器を外して配水管に棒を差し込んで詰まりを取るが、30万円かかる」と言われ、トイレが使えないのは困るので仕方なく承諾した。便器を外して詰まりは直ったので、現金で30万円を支払った。後で家族に話したら高額だと言われた。契約書にクーリング・オフの記載はある。返金してもらいたい。

消費者センターから

「トイレが詰まった」「蛇口から水漏れしている」「鍵をなくして家に入れない」などの緊急時のレスキューサービスに関する相談が多く寄せられています。

中でも、「インターネットで検索して上位に出てきた事業者や、マグネットなどのチラシを見て格安の修理金額を表示している事業者を呼んで修理してもらったら、高額な代金を請求された」という内容が目立ちます。

インターネットなどに表示された安価な金額をうのみにせず、電話で依頼するときに、作業内容や修理代金などの契約条件をよく確認し、複数の事業者に代金の相場などを聞くなど、納得してから契約しましょう。緊急時であっても、必要最低限の作業だけを頼むようにして、大規模な工事を勧誘されても、その場で契約しないでください。

消費者が事業者の訪問を求めた場合は、訪問販売のクーリング・オフは適用できないことがあります。しかし、広告の格安の修理代金を見て、電話で修理を依頼したが、訪問時に高額な修理工事の勧誘を受けて契約した場合など、消費者がもともと高額な修理代金を伴う契約をするつもりではなかった場合には、クーリング・オフができる場合があります。

おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センター又はお住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。

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