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更新日:令和6(2024)年10月15日
ページ番号:704797
マッチングアプリで知り合った人にメッセージアプリに友達登録するように勧誘された。「そこで自分は投資をしているのでFX投資をやってみないか」と誘われ、とりあえず40万円を銀行口座へ振込んだところ、倍の80万円になったので、次は370万円、その後300万円 という風に振り込んでいき、総額1,800万円を振込んだ。確認画面上では儲かっているが「出金したい」と言うと、「手数料を振り込まないとおろせない、税金を先に入金しないとおろせない、保証金がいる」などと言われ出金できず困っている。
マッチングアプリ等で知り合った相手から紹介された投資は、運営会社や投資の運用の実態が確認できないことが多く、知り合った相手の本人確認も難しいため、その資金を取り戻すことは極めて困難となります。投資金の送金方法については、暗号資産での送金を指定されるケースや、金融機関への振り込みを指定されるケースがあります。金融機関への振り込みの場合は、振込先として金融機関の個人名義の口座を指定されるなど、資金の流れが不透明なケースがみられます。こうしたトラブルの未然防止のため、マッチングアプリ等で知り合った相手の指示で投資するのはやめましょう。
マッチングアプリ等でマッチング後、外部サイト・外部サービスでのやり取りに誘導され、 そこで投資の勧誘をされるケースがみられます。マッチングアプリ等の利用規約では、外部サイト・外部サービスへ誘導する行為を禁じている場合があります。事前に規約や注意事項をよく読み、違反する行為や疑わしい行為を持ち掛けてくる相手とはやり取りを行わないようにしましょう。また、そうした行為を受けたことをアプリ等の運営会社に報告しましょう。
投資資金を国内の預金口座等へ振り込んだ場合、振り込め詐欺救済法に基づく届け出を行うことも考えられます。振込先の金融機関にも問い合わせを行いましょう。
そもそも投資はリスクを伴うものです。あまりにうまい手口での勧誘は、勧誘段階で信ぴょう性を疑いましょう。
投資したお金を取り戻す等と被害回復をうたう団体にご注意ください。二次被害に繋がる恐れがあります。
暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が義務付けられており、FX等の金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要です。マッチングアプリ等で知り合った相手から紹介される投資の運営会社は、これらの登録が確認できない場合が多くあります。契約先となる事業者が金融庁への登録を行っているか否かは、金融庁のウェブサイト「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認することができます。
マッチングアプリ等で知り合った人に騙されないためのチェックリスト
【相手の特徴】
【連絡の取り方】
【投資の誘い文句】
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