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更新日:令和6(2024)年10月11日
ページ番号:705673
エステや美容医療サービスは、高額な契約になることも多く、皮膚障害ややけどなどの危害も 報告されています。「今なら安く施術できる」等と即日の契約を勧められても、副作用や他の施術方法の有無、施術費用(美容医療の場合は保険適用の有無)、回数、解約条件等について確認して、慎重に判断することが大切です。
契約金額が5万円を超え(関連商品含む)、かつ契約期間が1か月を超えるエステティックサービスと一部の美容医療サービス(※)は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当します。法律で定められた事項を記載した契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフ が可能で、それ以後は中途解約が可能です。(上記の事例のうち、1例目と2例目は対象になりますが、3例目は対象外になります。)
※対象となる美容医療契約は、次に記載する「方法」による美容医療で、契約金額が5万円を超え(関連商品含む)、かつ契約期間が1か月を超える契約であることが必要です。 1回で施術終了する場合等、契約期間を超えない場合は、高額でも適用対象外なので注意しましょう。
光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法 (例)レーザー脱毛
光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例)ケミカルピーリング
薬剤の使用又は糸の挿入による方法 (例)ヒアルロン酸注射
光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例)脂肪溶解注射
歯牙の漂白剤の塗布による方法(例)ホワイトニングキットを用いたホワイトニング
おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センターまたはお住まいの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
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