ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活に関する相談 > 消費者センター > 消費者センターへの相談事例 > 「お試し価格」の落とし穴(定期購入)
更新日:令和6(2024)年11月12日
ページ番号:1378
相談者から
スマホの広告を見て「健康食品の500円お試し」を申し込んだ。1回のみのつもりだったが、定期購入であった。注文画面は保存していないが、申込画面に定期購入との文言はなかったと思う。1回でやめたいと伝えたいが電話が通じない。
消費者センターから
広告では、「お試し」「初回0円」等の表示が大きく強調され、すみに小さい文字で「定期購入が条件であること」や「一定期間内は解約を受け付けないこと」が記載されている場合があります。注文前に、定期購入なのか、1回限りなのかを必ず確認しましょう。また、定期購入の場合は、各回の数量や分量、2回目以降の価格、解約方法など、サイトの記載事項をすみずみまで確認するようにしましょう。
また、スマホやパソコンを利用したネット通販トラブルを未然に防ぐためにも、ネット通販を利用する場合には、広告や最終確認画面をスクリーンショットする習慣を身に付けましょう。
自分が申し込みをした内容を再認識するきっかけとなることやトラブルが発生した際に、スクリーンショットした情報が証拠となって解決につながる場合があります。注文後、画面の表示等が変更され、注文時と同じ画面表示が確認できなくなると、解決が難しくなります。
おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センター又はお住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください