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更新日:令和4(2022)年2月17日

ページ番号:340617

海岸占用手続について|山武土木事務所

 海岸保全区域とは

防護すべき海岸に係る一定の区域を都道府県知事が指定し、海岸管理者が管理する。陸地側は満潮時の水際線から、水面においては干潮時の水際線からそれぞれ50m以内を指定するものです(海岸法第3条)。

 区域内では行為制限があります

海岸保全区域において、次に掲げる行為をしようとする場合は原則として海岸管理者の許可を受けなければなりません。

  • 電柱を建てたり、水道管等を埋設して土地を占用する場合
  • 土石(砂を含む)を採取すること
  • 保全区域内の施設等において、他の施設等を新築又は改築すること
  • 土地の掘削、盛土、切土等の行為をすること

海岸保全区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、当事務所管理課に御相談をお願いします。

なお、海岸占用には、海岸に設置しなければ目的や機能が十分に達せないため、占用することがやむを
得ないものであることなど許可基準があります。

※海岸での撮影等一時使用に関する手続について

 必要な書類等・申請書様式ダウンロード(同じものを2部提出)

必要書類 備考
海岸保全区域等占用許可申請書(ワード:29.5KB)  
海岸保全区域内土砂採取許可申請書(RTF:63.5KB)  
海岸保全区域内施設等新設(改築)許可申請書(ワード:31KB)  
海岸保全区域内土地掘削等許可申請書(ワード:31KB)  
海岸保全施設工事承認申請書(ワード:28.5KB)  
申請箇所位置図(縮尺50,000分の1程度)  
申請箇所案内図(縮尺1,500分の1程度)  
土地の実測平面図(縮尺600分の1以上)  
土地の実測求積図(縮尺600分の1以上) 申請内容に応じて省略可
実測縦断図(縮尺100分の1以上) 申請内容に応じて省略可
実測横断図(縮尺100分の1以上) 申請内容に応じて省略可
構造図(縮尺100分の1以上) 申請内容に応じて省略可
その他の図面(公図写、保安施設図等) 申請内容に応じて省略可
安定計算書・設計書・仕様書 申請内容に応じて省略可
現況写真・デジタル写真可  
許可(承認)事項変更許可(承認)申請書(ワード:29KB)  
占用廃止届(ワード:28.5KB)  
氏名(住所)変更届(ワード:29.5KB)  
権利義務承継届(ワード:28KB)  
土地占用料減免申請書(RTF:48.7KB) 国又は地方公共団体等であって、公益上特に必要があると認められるとき

お問い合わせ

所属課室:県土整備部山武土木事務所管理課

電話番号:0475-54-1132

ファックス番号:0475-55-5894

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