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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 山武土木事務所 > 海岸での撮影等一時使用に関する手続について|山武土木事務所
更新日:令和6(2024)年11月15日
ページ番号:15644
海岸を利用するに当たり業として撮影を行う場合や、スポーツ大会や催事による一時的な使用の場合、申出をしていただきます。
海岸使用申出書の提出に当たっては、企画書及び使用場所がわかる図面(位置図・配置図等)を添付の上、撮影予定日の5営業日前までに提出してください。
そして、申出をするに当たり撮影場所、撮影時間等撮影内容について事前に関係市町に必ず連絡をお願いします。
また、撮影の際に海岸の駐車場を利用する場合には、その旨の連絡もお願いします。
ただし、山武土木事務所管内のうち、山武市内の海岸については山武市が直接管理しておりますので、各種手続について山武市商工観光課観光係(0475-80-1202)に直接お問い合わせください。
また、漁港区域(片貝漁港(九十九里町)(PDF:180.8KB)、栗山川漁港(横芝光町)(PDF:167KB))で撮影する場合には、銚子漁港事務所管理用地課(0479-22-6503)に直接お問い合わせください。
それ以外の海岸で撮影する場合には、土木事務所の所管区域図を確認の上、所管土木事務所にお問い合わせください。
必要書類 |
備考 |
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海岸使用申出書(PDF:110.7KB) |
添付書類として、企画書及び使用場所がわかる図面(位置図・配置図等)を添付すること。 |
注意事項
下記の「ちば電子申請サービス」を利用し提出をお願いいたします。
お問い合わせ
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