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更新日:令和7(2025)年12月5日
ページ番号:784429
現在、木更津港港湾区域内には、多数のプレジャーボート等の船舶が不法係留されており、港湾工事の施工や港湾施設利用の障害になっているほか、ごみの不法投棄による環境への影響、景観の悪化、防火・防犯上の懸念、油の流出や漂流船舶による事故発生の危険性等、様々な問題が発生しています。
このような問題に対応するため、千葉県では令和7年5月27日付けで、港湾法第37条の11第1項の規定により、木更津港港湾区域内において、下図のとおり船舶等の放置等禁止区域を指定し、令和7年7月1日から適用されています。
適正な係留保管場所以外でプレジャーボート等を係留することはできません。

※測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R5JHf338を加工して作成

※測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R5JHf338を加工して作成
木更津港吾妻地区放置等禁止区域(pdf:1,895.3KB)

※測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R5JHf338を加工して作成
木更津港南部地区放置等禁止区域(pdf:1,895.3KB)

※測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R5JHf338を加工して作成
木更津港富津地区放置等禁止区域(pdf:1,895.3KB)
1.「放置等禁止区域」とは
港湾法第37条11の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域を言います。
放置等禁止区域内では、以下のような行為は禁止されます。
2.放置等禁止物件
船舶並びに船舶を係留するための施設及びその付属物
ただし、漁船については、浸水又は冠水により沈没の恐れがある船舶、沈没していると認められる船舶を対象とし、当該船舶を係留するための施設及びその付属物も対象となります。
3.港湾管理者がとりうる行為
4.違反した場合の罰則
この規定に違反したものは、下記の罰則の対象となります。
5.関係法令
(禁止行為)
第37条の11 何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第2条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
2 港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
3 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によってその効力を生ずる。
プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例概要
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