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更新日:令和6(2024)年4月5日
ページ番号:16792
千葉県内の河川・港湾等の公共の水域には、約3,000隻の船舶が不法に係留されており、そのうち1,585隻がプレジャーボート(レジャー用のヨット・モーターボート等)です。(平成28年1月現在)
これら多数のプレジャーボートの不法係留に伴い、騒音や違法駐車、ゴミの投棄等による生活環境への影響、無秩序な係留による景観の悪化、防火・防犯への支障、船舶航行への支障等、様々な問題が発生しているほか、津波・高潮・洪水等の際に放置艇が流出し、災害を引き起こす可能性も認識されています。
こうしたことから、本県では平成14年7月に「千葉県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」を制定し、河川法や港湾法等の水域管理法令と併せ、プレジャーボートの係留保管の適正化のための取り組みを推進しています。
千葉県では、河川や港湾の放置プレジャーボートを解消するため、「千葉県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」を平成15年1月から施行しています。
(1)計画の目的
(2)計画の期間
(3)計画の対象
(1)多数の放置船舶
(2)水域管理の錯綜
(1)放置船舶
(2)水域管理
(3)係留保管場所の確保
(4)暫定係留保管場所等の拡充
(1)係留保管の適正化
(2)水域管理の効率化
(3)ネットワークの構築
(1)水辺の適正な利用を促すための施策の展開
(2)法の適正な運用と総合的かつ効率的な施策の展開
(3)ネットワークの構築
条例に基づき、プレジャーボートの放置を禁止する「適正化区域」「重点適正化区域」を指定します。「適正化区域」「重点適正化区域」では、適正な場所で係留保管するよう条例に基づく指導・警告を実施し、指導・警告に従わない場合は、移動措置などを実施します。
マリンレジャーを楽しむにあたり、法令を遵守し、プレジャーボートを適正な場所に保管されている方がいる一方で、残念ながら、河川や港湾等の公共水域に不法係留されているプレジャーボートも多数存在します。
マリーナ等の料金を払いたくない、自宅の近くに係留したい、等の理由で公共の水域をプレジャーボート保管場所として私物化することは認められません。不法係留は絶対にしないでください。
現在、不法係留している方は、速やかにプレジャーボートを適正な保管場所に移動してください。
これからプレジャーボートを所有される方は、必ず適正な保管場所を確保した上で取得してください。
プレジャーボートが不要となった場合には、公共の水域に放置せず、適正に処分してください。
FRP船については、一般社団法人日本マリン事業協会が、FRP船リサイクルシステムを運用していますので、一般社団法人日本マリン事業協会に相談してください。
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