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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 香取土木事務所 > 建築・宅地関係|香取土木事務所 > 浄化槽を設置する際には|香取土木事務所
更新日:令和4(2022)年1月4日
ページ番号:15683
浄化槽を設置する場合には、設置する条件によって提出書類・受付場所が異なります。
条件 | 提出書類 | 受付場所 |
---|---|---|
建築確認申請を伴う場合 | 浄化槽調書 (建築確認申請の添付図書として提出) |
建築確認申請受付場所 (市町担当課) |
建築確認申請を伴わない場合 | 浄化槽設置届 | 香取地域振興事務所 地域環境保全課 |
浄化槽の人槽は、設置する建築物の用途・面積等によって算定されます。
その算定方式は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に定まっています。
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