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更新日:令和6(2024)年6月11日
ページ番号:15769
当事務所管内には、すべての建築物に関する事務を自ら行う『特定行政庁』である松戸市、柏市、我孫子市及び流山市と、木造2階建て住宅等の簡易な建築物に関する事務を自ら行う『限定特定行政庁』である鎌ケ谷市及び野田市があります。
当事務所は、このうち限定特定行政庁の2市について、建築基準法及び建設リサイクル法等に関する事務を一部所管しています。
当事務所が所管する業務は次のとおりです。
建築地の市名 (所管行政庁の種類) |
松戸市 我孫子市 流山市 |
鎌ケ谷市
|
---|---|---|
建築物等の確認申請・検査申請 (中間検査以外の受付は市役所窓口になります。 中間検査申請は当課へ直接お持ちください。) |
― (当事務所では取り扱いません。以下同じ) |
建築基準法第6条第1項4号物件=市 同項第1~3号物件のうち
|
建築基準法第43条第2項第1号認定申請 (受付は市役所窓口になります。) |
― | 建築基準法第6条第1項4号物件=市 同項第1~3号物件=当事務所 |
建築基準法第43条第2項第2号許可申請 (受付は市役所窓口になります。) |
― | 許可を要するものすべて当事務所 |
建築基準法第85条第5項 仮設建築物許可申請 |
― | 建築基準法第6条第1項4号物件=市 同項第1~3号物件=当事務所 |
建築基準法第7条の6 仮使用認定の申請 |
― | 注)記載のもの=当事務所 注)以外のもの=県庁建築指導課 |
建築基準法第12条 定期報告 |
― | 昇降機・遊戯施設以外のすべて=当事務所 |
建築物省エネ法第12条、13条、19条、35条、41条の手続 |
― | 建築基準法第6条第1項4号物件=市 注)1)のもの=当事務所 |
バリアフリー法の認定申請 | ― | 注)記載のもの=当事務所 注)以外のもの=県庁建築指導課 |
千葉県福祉のまちづくり条例の届出等 | ― | 注)記載のもの=当事務所 注)以外のもの=県庁建築指導課 |
建築士法第23条の6 設計等の業務に関する報告書の提出 |
当事務所所管内の建築士事務所すべて | 当事務所所管内の建築士事務所すべて |
建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条の計画の認定申請 | ― | 建築基準法第6条第1項4号物件=市 同項第1~3号物件のうち
|
建築台帳記載証明の申請 | ― | 建築基準法第6条第1項4号物件=市 同項第1~3号物件のうち
ただし、年代により確認申請の区分が現在と異なりますので、建築台帳記載証明の申請の際にはあらかじめお電話で確認をお願いします。
|
注)建築物、工作物及び建築設備の確認申請等における当事務所が所管する範囲
詳しくは建築宅地課(電話:04-7167-1371)までお問い合わせください。
建築台帳記載証明の申請には手数料として千葉県収入証紙で400円/1通が必要となり,当事務所で購入できます。
※業務報告に必要な書類は、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課ホームページからダウンロードしてください。建築士事務所の開設者は事業年度ごとに、業務の実績の概要等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に知事に提出することが義務付けられています。
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