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更新日:令和6(2024)年11月19日

ページ番号:15708

開発行為等に関する諸手続について-印旛土木事務所

所管する市町村

都市計画法第3章第1節(開発行為等の規制)に関する許認可事務については、管内市町のうち佐倉市、印西市及び白井市(千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により許可権限を委譲)を除く四街道市、八街市、酒々井町及び栄町の2市2町を所管しています。

1.開発行為の許可(都市計画法(以下「法」という)第29条)

(1)市街化区域

開発面積が500平方メートル以上の開発行為については許可が必要です。

(2)市街化調整区域

市街化調整区域は、法第7条第3項の規定により市街化を抑制すべき区域と指定されているため特定の場合を除き、開発行為は原則として禁止されています。
特定の場合とは、法第34条第1号から第14号(立地基準)に適合し、法第33条(技術基準)を満たす開発行為です。

法第34条(立地基準)

1号

日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗

4号

農産物等の処理、貯蔵若しくは加工の施設

7号

既存工場施設と密接な関連を有する工場施設

9号

道路管理施設、休憩所、給油所、火薬類の製造所

11号

条例で指定する土地の区域内において行う開発行為

12号

条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたものの開発行為

14号

開発審査会の議を経たもの

(3)市街化区域、市街化調整区域の決定がされていない都市計画区域(八街市が該当)

開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為については許可が必要です。

2.市街化調整区域における建築の許可(法第43条)

都市計画法施行令第36条の規定に該当するもの。

3.都市計画施設等の区域内における建築許可(法第53条)

当事務所が所轄する全ての市については、法第53条の許可権限を委譲されています。

4.都市計画法に適合する旨の証明(法施行規則第60条)

農林漁業用建築物、公益上必要な建築物、既存適法建築物の増改築(規模により許可)等。

その他

1ヘクタール以上の開発行為については、県土整備部都市計画課で所管しておりますので、詳しい内容は、都市計画課開発行為の許可申請手続(県庁都市計画課)をご参照ください。

1ヘクタール未満の開発行為については、印旛土木事務所 宅地指導課で所管しております。相談にあたりましては、末尾記載のお問い合わせ先のほか、以下のメールアドレスをご利用ください。(相談資料の送付など)

ind-tak(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部印旛土木事務所宅地指導課

電話番号:043-483-1142

ファックス番号:043-485-3759

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